公益財団法人 鹿児島県住宅・建築総合センター

令和7年10月1日確認検査業務規程変更について


確認検査業務規程変更について


 

平素より、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、確認検査業務の実施範囲につきまして、以下のとおり一部変更を予定しております。

建築基準法第6条第1項第一号及び第二号に規定する建築物について、主要用途が共同住宅、長屋及び一戸建ての住宅であるものに限定します。ただし、過去に当センターが確認済証を交付した建築物に係る計画変更確認や完了検査については引き続き対応いたします。

事前審査を実施済みの案件のうち、今回の改正により引受ができなくなる案件すべてに確認済証を交付する目途が立ったため、令和7年10月1日を施行日として確認検査業務規程の変更認可を受けました。

一部のお客様にはご不便をおかけすることとなりますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 

 

 ▶変更後確認検査業務規程(R7.10.1以降)

 

 

【お問い合わせ先】
 (公財)鹿児島県住宅・建築総合センター 審査部
 TEL: 099-224-4548 / E-mail:shinsa@kjc.or.jp

 

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