業務のご案内
業務の範囲
確認検査業務を行う範囲は、次の各号に掲げる建築物、工作物及び昇降機となります。
- 床面積の合計が2,000平方メートル以下の建築物(敷地に複数の建築物が存する場合は、すべての建築物の延べ面積が 2,000 平方メートル以下の場合に限る。)
- 法第6条第1項第一号及び第二号に規定する建築物については主要用途が共同住宅、長屋又は一戸建ての住宅であるもの
- 令138条第1項第三号に規定する工作物(建築物に設置する場合は、第1号の建築物に設置するものに限る。)及び第五号に規定する工作物
- 第1号の建築物に設ける昇降機(建築基準施行令第129条の3第1項第3号に規定する小荷物専用昇降機を除く。)
ただし、次の各号に該当するものについては、業務を行いません。
- 建築物の敷地が昭和46年3月31日以前に特定行政庁から指定を受けた法第42条第1項第5号に該当する道路のみに接する建築物(ただし、住宅センターが特に支障がないと認めるものを除く。)
- 法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定を求めなければならない建築物(同項ただし書きに規定される特定構造計算基準のうち比較的容易にできるものの審査(ルート2基準審査)をするものを除く。)
- 耐火検証法、防火区画検証法及び時刻歴応答解析の設計による建築物
- 違反建築物が存する敷地内の建築物
※ただし、特定行政庁の許可・認可・承認を必要とする建築物及び2.0mを超えるがけ(道路法・河川法等によるがけも含む)に近接する建築物は、事前に相談下さい。
業務区域
鹿児島県全域
※中間・完了検査については、熊毛地区、大島地区、十島三島地区及び薩摩川内市甑島地区は、別途交通費等が必要となります。


