ローン減税借入限度額拡張の為の住宅省エネルギー性能証明書発行業務の開始について
■住宅省エネルギー性能証明書とは
令和4年度税制改正において、租税特別措置法等の一部が改正され、特定エネルギー消費性能向上住宅(以下、ZEH水準省エネ住宅という)およびエネルギー消費性能向上住宅(以下、省エネ基準適合住宅という)の新築取得等を行った場合、住宅ローン税額控除の特例「住宅ローン減税の借入限度額の上乗せ措置」の対象となります。
これらの改正の中で、下記の省エネ性能(対象住宅の適合基準)を有する住宅が設計書通りに竣工したことを確認し、基準に適合する旨を証明する証明書の一つが「住宅省エネルギー性能証明書」となります。
※ローン減税の詳しい内容は国交省のホームページをご参照ください。
■対象住宅の適合基準
〇ZEH水準省エネ住宅
・断熱性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6以上
〇省エネ基準適合住宅
・断熱性能等級4以上及び一次エネルギー消費量等級4以上
■住宅省エネルギー性能証明書の発行業務の開始について
当住宅センターでは、「住宅省エネルギー性能証明書」を発行いたします。
詳しくは下記業務案内よりご確認いただき、申請書類をダウンロードの上、ご申請ください。
業務案内→https://kjc.or.jp/information/juutaku_point
【お問合せ窓口】
審査部住宅審査課
TEL:099-224-4548
FAX:099-226-3970
メールでのお問い合わせ:shinsa@kjc.or.jp
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