建築物省エネ法第35条
省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修について、当該計画が一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、特定行政庁は当該計画の認定を行うことができます。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)が平成27年7月8日に公布され、平成28年4月1日より施行されました。
省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修について、当該計画が一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、特定行政庁は当該計画の認定を行うことができます。
申請された建築物がエネルギー消費性能基準に適合していると判断できる場合、特定行政庁は当該建築物を認定を認定し、省令で定めるとおり、当該建築物や広告等において認定を受けている旨の表示を行うことができます。
認定申請に先立ち、登録住宅性能評価機関等において、技術的審査をあらかじめ受けることが可能な場合があります。
当センターでは、住宅のおける基準適合認定に係る技術的審査を行い適合証※を発行します。
詳しくは、一般社団法人住宅性能評価・表示協会HP又は.国土交通省建築物省エネ法のページをご覧ください。
※適合証は、これまでの書面(複写不可)による発行ではなく、当センター独自のQRコードを表記した電子データにて発行いたします。
名称 | ファイル | 更新日 |
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業務規程 | 2024/04/01 | |
業務約款 | 2024/04/01 | |
手数料表 | 2021/04/01 |
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相談の際は、相談に必要な資料(図面等)の添付をお願いいたします。
※メールでの本申請・補正のやり取り・証明書受取りも可能です。
その際は窓口へ越しいただく必要はありません。
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