特定建築行為とは
- 300㎡以上の非住宅建築物(特定建築物)の新築
- 特定建築物の増改築(増築又は改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300㎡以上のものに限る。)
- 特定建築物以外の増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積が300㎡以上あるものであって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る。)
詳しくは、一般社団法人住宅性能評価・表示協会HPをご覧ください。
https://www.hyoukakyoukai.or.jp/shouene_tekihan/index.html
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」の規制措置について平成29年4月1日に施行されました。
特定建築行為を行う建築主は、当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させること、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けることが義務付けられます。これらは建築基準関係規定とみなされ、確認済証の交付を受ける際に適合性判定通知書が必要になります。
詳しくは、一般社団法人住宅性能評価・表示協会HPをご覧ください。
https://www.hyoukakyoukai.or.jp/shouene_tekihan/index.html
これまでの判定実績 | こちらをご覧ください。 |
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登録を行っている判定員の人数 | 4名 |
判定を行う部門の専任の管理者名 | 審査部長 福澤 英世 |
登録年月日 | 令和4年4月1日 |
登録番号 | 九州地方整備局長 第3号 |
登録有効期限 | 令和9年3月31日 |
機関名称 | 公益財団法人 鹿児島県住宅・建築総合センター |
代表者の氏名 | 登録建築物エネルギー消費性能判定機関代表 |
理事長 高崎 智幸 | |
主たる事務所の所在地 | 鹿児島市新屋敷町16番228号 |
電話番号:099-224-4539 | |
(直通:099-224-4548) | |
業務を行う区域 | 鹿児島県 全域 |
名称 | ファイル | 更新日 |
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業務規程 | 2024/04/23 | |
業務約款 | 2018/04/13 | |
手数料表 | 2021/04/01 |
鹿児島県全域
建築物エネルギー消費性能適合性判定に先立って、審査に関する事前相談を行っております。
申請の流れや適合性判定基準の考え方、解釈、及び取扱いを計画の初期段階から打合せすることにより、適合性判定申請に係る補正等が低減され、ご申請者様の負担も少なくなります。
事前相談をご利用頂き、スムーズな判定手続きにお役立て下さい。
(ただし、鹿児島県内に建築する場合に限ります。)
適合性判定申請の流れはこちらをご覧ください。
相談方法については、窓口・電話・FAXにより相談を受付いたします。
相談の際は、相談に必要な資料(図面等)の添付をお願いいたします。
詳しくはこちらの手数料表(料金案内)をご覧ください。
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