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業務の範囲
建築基準法に基づく構造計算適合性判定を要しない建築物についても、建築主事・所管行政庁・建築主等のご要望により任意の構造計算適合性判定を行います。
任意の構造計算適合性判定は日本全域の判定が可能です。
例えば、次のような場合
- 密集市街地整備法の認定に係る建築物又は建築物の部分(みなし確認を行う場合)
- バリアフリー法の認定に係る建築物又は建築物の部分(みなし確認を行う場合)
- 長期優良住宅法の認定に係る建築物又は建築物の部分(みなし確認を行う場合)
- 低炭素法(エコまち法)の認定に係る建築物又は建築物の部分(みなし確認を行う場合)
- 技術的助言等において法に基づく構造計算適合性判定に準じた審査を行うこととされている建築物
又は建築物の部分(仮設建築物、仮使用の承認を受ける建築物など)
- 構造計算ルート2による建築物
| 任意の構造計算適合性判定に関する申請様式等 |
ファイル |
更新日 |
| 判定申請書(任意) |
新規 第 HF-1N 様式 |
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2026/04/01 |
計画変更 第 HF-7N 様式 |
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2026/04/01 |
| 委任状 |
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2026/04/01 |
| 連絡票 |
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2026/04/01 |
| 取下げ届出書 |
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2026/04/01 |
| 任意の構造計算適合性判定に関する規程等 |
ファイル |
更新日 |
| 構造計算適合性判定(任意)業務規程 |
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2026/04/01 |
| 構造計算適合性判定(任意)業務約款 |
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2026/04/01 |
| 判定手数料規程 |
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2026/04/01 |
©KAGOSHIMA PREFECTURAL HOUSING & ARCHITECTURAL CENTER