業務範囲と業務区域
業務の範囲
判定を要するすべての建築物。(ただし、当センターが所有していない大臣認定プログラムにより構造計算されたものを除きます。)
※現在、大臣認定プログラムにより構造計算されたものはお引き受けできません。
業務の区域
鹿児島県全域
鹿児島県知事の指定を受けた指定構造計算判定機関として、建築基準法に基づく構造計算適合性判定業務を行っています。手続きや技術的なことにつきましても、気軽にご相談ください。
判定を要するすべての建築物。(ただし、当センターが所有していない大臣認定プログラムにより構造計算されたものを除きます。)
※現在、大臣認定プログラムにより構造計算されたものはお引き受けできません。
鹿児島県全域
なお、下記に示す申請図書を従来どおり紙に印刷した上で直接窓口にご持参いただくか、または宅配便等によりお送りいただいてもかまいません。
※電子申請であれば、印刷や製本、持ち込み等の手間や経費を省けます。
提出時期 | 提出する図書等 | 様式等 | 部数 |
---|---|---|---|
申請時 | 構造計算適合性判定申請書 記入例 計画通知書(建築主が国の機関の長等の場合) (上記いずれか) |
第18号の2様式 第42号の12の2様式 |
2部 (正・副) |
委任状(代理人を定める場合のみ必要) | (任意様式) | 1部 | |
建築計画概要書(第一面~第三面) | 第3号様式 | 1部 | |
連絡票 | 連絡票 | 1部 | |
意匠図注)
|
判読可能なものであればA3版でも可 | 2部 (正・副) |
|
構造図注) | |||
構造計算書一式 | 2部 (正・副) |
||
安全証明書の写し(構造設計一級建築士の関与を要しない場合(既存不適格増築の場合を含む)に必要) | |||
確認済証または検査済証の写し(増改築の場合) | 1部 (正のみ) |
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既存不適格調書の写し(既存不適格増築の場合) | 1部 (正のみ) |
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大臣認定書の写し(大臣認定を受けた構造方法等がある場合。ただし、一般的であり、入手が容易であるものを除く) | 2部 (正・副) |
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追加説明書提出時 | 追加説明書
|
追加説明書表紙 (任意様式) (質疑回答書の様式ファイルは質疑事項のお知らせメールに添付しています。) |
2部 (正・副) |
補正・追加図面 | 2部 (正・副) |
注)その他審査に必要な図面を別途要求する場合があります。
提出時期 | 提出する図書等 | 様式等 | 部数 |
---|---|---|---|
計画変更申請時 | 計画変更構造計算適合性判定申請書 計画変更計画通知書 (上記いずれか) |
第18号の3様式 第42号の12の3様式 |
2部 (正・副) |
委任状(代理人を定める場合のみ必要) | (任意様式) | 1部 | |
建築計画概要書(第一面~第三面) | 第3号様式 | 1部 | |
連絡票 | 連絡票 | 1部 | |
意匠図注) | 判読可能なものであればA3版でも可 | 2部 (正・副) |
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構造図注) | |||
構造計算書一式注) | 2部 (正・副) |
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安全証明書の写し(構造設計一級建築士の関与を要しない場合(既存不適格増築の場合を含む)に必要) |
注)当センターが適合判定したものの計画変更の場合、変更箇所に係る図面や計算書の部分のみで構いません。
追加説明書(追加説明書の表紙、回答書、検討書)はひとまとめにご提出ください。
回答書は質疑事項を送る際に添付するExcelファイルをご利用ください。なお質疑に対する回答が明記していれば、様式は任意で構いません。
回答案を事前にチェック可能です。メール等にて送付ください。ただし、正式な提出にはなりませんのでご注意ください。
適合判定となった場合、原則として判定手数料の納付を確認した後に適合判定通知書を交付いたします。
また、ご希望があれば、適合判定通知書と判定申請書(副本)を宅配便(信書便)により送付致しますので、お申し出ください。
詳しくはこちらの手数料表(料金案内)をご覧ください。
適合判定通知後に、申請書の記載事項に変更が生じ、適合通知書及び台帳記載内容を変更したい場合に提出してください。
判定申請を取り下げたい時に提出してください。判定手数料は返還しません。
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