修繕の受付
修繕を依頼される前に
入居者が直接業者に修繕依頼を行うと県負担で行える修繕についても全て入居者負担になります。
業者に直接依頼される前に当センターに一度お問い合わせ下さい。
入居者負担の例
- 入居者の過失による破損
- 住戸内照明器具の球切れ
- 換気扇、天井扇、レンジフードの清掃
- 階段灯、廊下灯、外灯の蛍光灯の球切れ ※県で指定する特殊なものについては県負担
- 住戸内の排水管のつまり ※屋外排水管のつまりの内容により負担区分が異なります
- 障子、網戸の修繕
- 樹木維持管理で低木、草刈等は原則入居者や自治会負担
- 屋外雨水排水桝、側溝の清掃は原則入居者、自治会負担