公益財団法人 鹿児島県住宅・建築総合センター

県営住宅に関する手続きの概要及び様式ダウンロード

ここでは、県営住宅に関する各種手続きの概要及び申請書等についてご案内しております。
申請の種類により添付書類が必要な場合がありますので、申請前に必要書類等を再度ご確認ください。

また、このページに提供していない申請書等については、住宅センター(住宅供給公社ビル2階県営管理課)で配布しています。

(下表の、該当する内容をクリックすると、手続きが必要な申請様式のページに移動します。)

県営住宅の入居申込を考えている場合
同居している家族に異動等があった場合
住宅の入居名義人が死亡または離婚し、同居している親族が引き続き入居を希望する場合
連帯保証人が死亡その他の理由により連帯債務を負えなくなった場合
現在入居している住宅から他の住宅に住替えを希望する場合
世帯の収入がなくなった場合や著しく低い場合
住宅を長期間留守にされる場合
住宅に機器や設備等を設置他、何かしらの変更をしようとする場合
県営住宅の退去に関する手続き
その他

【1】県営住宅の入居申込を考えている場合

【2】同居している家族に異動等があった場合

1  入居者(名義人以外)が転出、出生、死亡した場合

(1)同居親族が転出、出生、死亡等した場合

県営住宅世帯員異動届
県営住宅に同居している家族(名義人以外)に転出、出生、死亡等の異動があった場合は届出が必要です。

申請書のダウンロードはこちらから

様式名 備考
・県営住宅世帯員異動届PDFファイル ※記入例PDFファイル

※上記以外にも必要な書類を提出していただきます。

(2)入居者以外の方が、県営住宅に同居する場合

県営住宅同居承認申請
許可された入居者以外の方(原則、3親等以内の親族)が、県営住宅に同居する場合は、事前に許可が必要です。

申請書のダウンロードはこちらから

様式名 備考
・県営住宅同居承認申請書PDFファイル ※記入例PDFファイル

※上記以外にも必要な書類を提出していただきます。

〇その他の注意事項等

※3ヶ月以上の家賃滞納がある場合は同居申請できません。
※連帯保証人が同居する場合は、「連帯保証人変更」の申請が必要となります。

【3】住宅の入居名義人が死亡または離婚し、同居している親族が引き続き入居を希望する場合

県営住宅入居承継承認申請
入居名義人が死亡、離婚した場合に、同居の親族が引き続き当該住宅への入居を希望するときは、次に該当する方に限り、入居の継承ができます。
  1. 現に同居している配偶者(事実上婚姻関係と同等の事情にある方を含む)
  2. 高齢者、障害者、母子世帯等で特に居住の安定を図る必要がある方

申請書等のダウンロードはこちらから

様式名 備考
・県営住宅入居承継承認申請書PDFファイル ※記入例PDFファイル

※上記以外にも必要な書類を提出していただきます。

【4】連帯保証人が死亡その他の理由により連帯債務を負えなくなった場合

県営住宅連帯保証人変更承認申請
連帯保証人が死亡その他の理由により連帯債務を負えなくなったときは、変更の申請が必要です。

申請書等のダウンロードはこちらから

様式名 備考
・県営住宅連帯保証人変更承認申請書PDFファイル ※記入例PDFファイル

※上記以外にも必要な書類を提出していただきます。

【5】現在入居している住宅から他の住宅に住替えを希望する場合

県営住宅住替承認申請
現在入居している住宅から他の住宅に住替えを希望する場合、次の事由に該当するときは、申請を行ってください。
  1. 世帯構成の状況からみて、不相応な規模の住宅に居住しており、現住宅より規模の大きい住宅への住替えを希望するとき
  2. 世帯構成の状況からみて、不相応な規模の住宅に居住しており、現住宅より規模の小さい住宅への住替えを希望するとき
  3. 恒常的な疾病もしくは身体に障害のある方、又は概ね65歳以上の方が階段の昇降に著しく支障をきたし、現住宅より階下の住宅への住替えを希望するとき

申請書等のダウンロードはこちらから

様式名 備考
・県営住宅住替え申出書PDFファイル ※記入例PDFファイル

※上記以外にも必要な書類を提出していただきます。

【6】世帯の収入がなくなった場合や著しく低い場合

県営住宅家賃等減免申請
次のような事情等により家賃の支払いが困難になったときなどの場合に、家賃を減免することができます。
  1. 入居者等の収入が失業等で著しく変動したとき
  2. 入居者等が6か月以上の療養を要する疾病にかかった者
  3. その他特別な事情があると認めたとき
減免の基準額は、収入認定月額が25,000円以下の場合、家賃の2分の1を、収入認定月額が25,000円を超え50,000円以下の場合、家賃の4分の1を減免します。
減免は申請月の翌月からの適用とし(例:10月申請の場合、翌月の11月から適用)、適用期間は世帯員の年齢や障害の有無などで異なり、1年ごとの更新となります。
更新は、期間満了前(3月中)に必ず手続きをお願いします。

申請書等のダウンロードはこちらから

様式名 備考
・県営住宅家賃減免申請書PDFファイル ※記入例PDFファイル
・収入申立書(1)PDFファイル ※記入例PDFファイル
・収入申立書(2)PDFファイル ※記入例PDFファイル

※上記以外にも必要な書類を提出していただきます。

【7】住宅を長期期間留守にされる場合

県営住宅不使用届
世帯全員が、県営住宅を一ヶ月以上留守にされるときは、届出が必要です。

申請書等のダウンロードはこちらから

様式名 備考
・県営住宅不使用届PDFファイル ※記入例PDFファイル

※上記以外にも必要な書類を提出していただきます。

【8】住宅に機器や設備等を設置他、何かしらの変更をしようとする場合

住宅に機器や設備を設置したり住戸内の変更工事等を行う場合

県営住宅模様替・増築・工作物設置申請
県営住宅にシャワー設置のための給湯器、インターネット光接続、手すり等を取り付ける際は、事前に申請が必要です。

【申請を必要とする場合の例】

  • インターネット光回線の機器等設置

(あらかじめ居住している住棟について、工事を依頼される業者(プロバイダ)が県の行政財産使用許可を受けていなければ設置できません。)

  • 手すりの設置
  • ウォシュレットの設置
  • アンペアの変更
  • アンテナの取り付け

申請書等のダウンロードはこちらから

様式名 備考
・県営住宅模様替え(増築)承認申請書PDFファイル ※記入例PDFファイル

※上記以外にも必要な書類を提出していただきます。

【9】県営住宅の退去に関する手続き

県営住宅を退去されるときは、退去予定日の14日前までに、印鑑を持参し住宅センターで手続きをしていただく必要があります。

電話での退去手続きはできません。

代理人が手続きされる際には、代理人の印鑑も必要です。

※団地によっては敷金の返還もありますので返還(振込先)の銀行通帳(名義人)も持参していただく必要があります。

県営住宅明渡し届
県営住宅を退去する際に提出していただく必要があります。

申請書等のダウンロードはこちらから

様式名 備考
・県営住宅明渡し届PDFファイル ※記入例PDFファイル

※上記以外にも必要な書類を提出していただきます。

【10】その他

お問い合わせ窓口

総務管理部県営管理課

  • TEL:099-224-4546
  • FAX:099-226-3963
  •  受付時間:8:30~19:00(月~金曜日)
  •       8:30~17:15(土、日曜日(祝日を含む))
  •          ※土、日以外の祝日及び年末年始は除きます
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