住宅瑕疵担保責任保険
住宅瑕疵担保責任保険は、住宅瑕疵担保履行法に基づき国土交通大臣が指定した保険法人が取扱いをしている保険で、法律上の資力確保義務を有する建設業者または宅建業者が加入します。また、法律上の義務がない方が任意で加入する住宅瑕疵担保責任任意保険もあります。
住宅センターでは、「まもりすまい保険」を取り扱っています。
- 「まもりすまい保険」のしくみ、料金、手続き等については、こちらをご覧ください。
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)により、平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡す場合は、新築住宅の建設を請け負う建設業者及び宅地建物取引業者は住宅瑕疵担保履行法に基づく10年間の瑕疵担保責任(無料補修等を行う責任)を果たすために必要な資力を、「保険の加入」または「保証金の供託」により確保することが義務化されています。
住宅瑕疵担保責任保険は、住宅瑕疵担保履行法に基づき国土交通大臣が指定した保険法人が取扱いをしている保険で、法律上の資力確保義務を有する建設業者または宅建業者が加入します。また、法律上の義務がない方が任意で加入する住宅瑕疵担保責任任意保険もあります。
住宅センターでは、「まもりすまい保険」を取り扱っています。
リフォーム事業者が、工事部分の瑕疵について瑕疵担保責任を負担することによって生じる損害について保険金を支払います。
「まもりすまいリフォーム保険」を取り扱っています。
宅地建物取引業者が販売した既存住宅(いわゆる中古住宅)に瑕疵が見つかった場合の補修費用等をまかなうための保険です。
当センターでは、「まもりすまい既存住宅保険(宅建業者売主型)」を取り扱っています。
個人間で売買された既存住宅に瑕疵が見つかった場合に検査機関が保証を行います。検査機関が保証を行う際に必要な補修費用等を保険でサポートします。
当センターでは、「まもりすまい既存住宅保険(検査機関保証型)」を取り扱っています。
既存住宅を仲介した宅地建物取引業者が保証する住宅に瑕疵が見つかった場合の補償費用等をまかなうための保険です。
当センターでは、「まもりすまい既存住宅保険(仲介業者保証型)」を取り扱っています。
マンション等の大規模修繕工事の請負人である大規模修繕工事登録業者が工事部分の瑕疵について瑕疵担保責任を履行した場合に補修費用をまかなうための保険です。
住宅センターでは、「まもりすまい大規模修繕かし保険」を取り扱っています。
地盤保証制度は、登録地盤会社がまもりすまい保険届出事業者に対して行う「地盤保証」を保険でサポートするしくみです。住宅保証機構(株)が、引受保険会社と保険契約(地盤にかかる生産物賠償責任保険)を結び、地盤調査または地盤補強工事の瑕疵により、住宅が不同沈下した場合、登録地盤会社に対して補償費用の一定割合を保険金として支払います。まもりすまい保険をご利用になる一戸建て住宅を建設する地盤が対象です。
住宅完成保証制度とは、業者倒産などにより工事が中断した場合に、発注者の負担を最小限に抑えるため、住宅保証機構(株)が工事の中断や引継ぎに伴い発生する増嵩工事費用や前払い金の損失の一定割合を保証するものです。また、発注者の希望により工事を引き継ぐ事業者をあっせんします。
住宅リフォーム事業者の情報や口コミを掲載するWebサイト【リフォーム評価ナビ】に掲載する事業者の募集・登録を行っています。
※このサイトは平成26年度も国土交通省の採択を受けて、登録の際の事務的負担や経済的負担を軽減する「事業者サポート」を行います。
詳しい内容についてはこちらをご覧ください。
消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設された制度です。
すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引き上げによる負担軽減を図るものです。このため、収入によって給付額が変わります。
詳しい内容や申請書のダウンロード等についてはこちらをご覧下さい。
(一財)ベターライフリフォーム協議会(以下BLRという)に登録を希望するリフォーム事業者(主に設備事業者)の登録審査制度です。
当センターは、BLRの事業を支援する(一財)ベターリビングからの委託により、リフォーム業務品質審査登録制度に基づき登録を希望するリフォーム事業者の登録審査を行っています。
住宅センターでは、国土交通大臣の指定を受けた保険法人(住宅保証機構(株)の保険を取り扱っています。 詳しい内容(しくみ、料金、様式等)は各保険法人のホームページをご覧ください。
保険法人 | 取扱商品 | 業務内容 | 業務区域 |
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鹿児島県全域 |
ただし、次の各号に該当するものについては、業務を行いません。
※ただし、特定行政庁の許可・認可・承認を必要とする建築物及び2.0mを超えるがけ(道路法・河川法等によるがけも含む)に近接する建築物は、事前に相談下さい。
鹿児島県全域
※中間・完了検査については、熊毛地区、大島地区、十島三島地区及び薩摩川内市甑島地区は、別途交通費等が必要となります。
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