公益財団法人 鹿児島県住宅・建築総合センター

市営住宅申し込み資格

市営住宅申し込み資格

1.一般住宅(公営住宅・改良住宅・更新住宅・その他住宅)

  • 持ち家及び貸家を所有していない方。
  • 現在住宅に困っていることが明らかな方。
  • 現に同居し、又は同居しようとする親族がある方。(単身者向け住宅除く)
  • 入居申込者及び同居親族の合計所得額が収入基準内であること。
  • 入居申込者及び同居親族が暴力団員でないこと。
  • 家賃滞納のため、訴訟等で過去に市営住宅を明渡した方や、現在市営住宅明渡し請求手続き中の方、入居する世帯員の中に市営住宅家賃滞納者がいる方でないこと。
  • 外国人の方については、特別永住者または中長期在留者であること。

2.特定公共賃貸住宅(中堅所得者向け住宅)

  • 自ら居住するため住宅を必要とする者。
  • 現に同居し、又は同居しようとする親族がある方。
  • 入居申込者及び同居親族の合計所得額が収入基準内であること。
  • 入居申込者及び同居親族が暴力団員でないこと。
  • 家賃滞納のため、訴訟等で過去に市営住宅を明渡した方や、現在市営住宅明渡し請求手続き中の方、入居する世帯員の中に市営住宅家賃滞納者がいる方でないこと。
  • 外国人の方については、特別永住者または中長期在留者であること。

3.特定目的住宅

一般住宅の資格のほか、次の条件が必要になります。

目的別 申込の条件
高齢者世帯向住宅

申込者が60歳以上で、同居しようとする者が次のいずれかに該当する者の世帯

  1. 配偶者
  2. 18歳未満の子供
  3. 身体障害者手帳(1級から4級)、精神障害者保健福祉手帳(1級から2級)もしくは療育手帳(A1からB1)の交付を受けている方
  4. 60歳以上の方

(単身でも可)

心身障害者世帯向住宅

申込者もしくは同居する親族が次の1つに該当する者の世帯であること

  1. 身体障害者手帳(1級から4級)、精神障害者保健福祉手帳(1級から2級)もしくは療育手帳(A1からB1)の交付を受けている方
  2. 戦傷病者手帳(第1款症以上の戦傷病者)等の交付を受けている方

(単身でも可)

母子・父子世帯向住宅 配偶者(内縁の夫・妻又は婚約者を含む)のない者が現に20歳未満の子供を同居扶養していること
車イス用住宅 車イスを使用する者が世帯にいること
(単身でも可)
単身者向住宅

次のいずれかに該当し、1人で生活できる方に限ります。

介護事情が充実している方はご相談ください。

  1. 60歳以上の方
  2. 身体障害者手帳(1級から4級)、精神障害者保健福祉手帳(1級から3級)もしくは療育手帳(A1からB1)の交付を受けている方
  3. 生活保護を受けている方
  4. DV被害者
  5. 戦傷病者、原子爆弾被害者、海外からの引揚者、ハンセン病療養所入所者等に該当される方はご相談ください。
シルバーハウジング

次のいずれかに該当する方

  1. 60歳以上の者のみの世帯
  2. 障害者のみの世帯
  3. 障害者とその配偶者のみの世帯
  4. 障害者と60歳以上の者のみの世帯
  5. 60歳以上の者とその配偶者のみの世帯

障害者とは、身体障害者手帳(1級から4級)、精神障害者保健福祉手帳(1級から3級)もしくは療育手帳(A1からA2)の交付を受けている方を指します。

(単身でも可)

新婚・子育て世帯向住宅

新婚世帯、又は中学生以下の子供がいる世帯

新婚世帯とは、結婚後3年以内の若い夫婦、又は結婚予定者である世帯を指します。

申込資格は、仮当選後の資格審査で確認します。

4.収入基準額(月額)

公営住宅・その他住宅 158,000円以下
公営住宅・その他住宅の裁量階層 214,000円以下
改良住宅・更新住宅 114,000円以下
改良住宅・更新住宅の裁量階層 139,000円以下
特定公共賃貸住宅 158,000円以上
487,000円以下
ただし、
主たる所得者が50歳未満の場合は、
104,000円以上
487,000円以下
  • 同居親族及び同居しようとする親族の所得も合算します。
  • 月収額の算出方法
    〔入居しようとする世帯全員の所得金額の合計-(38万円×扶養親族、同居親族の数)〕÷12
  • 次のような場合は、さらに特別控除があります。
    • 70歳以上の控除対象配偶者又は扶養親族がある場合
    • 申込者、同居親族、控除対象配偶者又は扶養親族が障害者である場合
    • 申込者又は同居親族が、ひとり親または寡婦で所得がある場合
    • 16歳以上23歳未満の特定扶養親族がある場合
  • 【裁量階層】とは、次のいずれかに該当する方
  1. 入居者又は同居者が、次に掲げる障害者の方。
    身体障害者手帳(1級から4級)、精神障害者保健福祉手帳(1級から2級)もしくは療育手帳(A1からB1)の交付を受けている方
  2. 戦傷病者手帳の交付を受けている方でその障害の程度が特別項症から第6項症までと第1款症の方
  3. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規程により、厚生大臣の認定を受けている方
  4. 海外からの引揚者。(引揚後5年未満の方)
  5. 入居者が60歳以上の方であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の方である場合
  6. ハンセン病療養所入所者等
    ハンセン病療養所入所者等に関する補償金の支給に関する法律第2条の規定により、国立ハンセン病療養所等の長(廃止された私立のハンセン病療養所に入所していた者にあっては、厚生労働省健康局疾病対策課長)の認定を受けている方
  7. 小学生以下の子供のいる世帯

収入基準早見表

  世帯人員 1人 2人 3人 4人 5人
公営住宅・その他住宅
収入基準
年収 2,967,999円以下 3,511,999円以下 3,995,999円以下 4,471,999円以下 4,947,999円以下
公営住宅・その他住宅
裁量階層
収入基準
年収 3,887,999円以下 4,363,999円以下 4,835,999円以下 5,311,999円以下 5,787,999円以下
改良住宅・更新住宅
収入基準
年収 2,211,999円以下 2,755,999円以下 3,299,999円以下 3,811,999円以下 4,287,999円以下
改良住宅・更新住宅
裁量階層
収入基準
年収 2,643,999円以下 3,183,999円以下 3,711,999円以下 4,187,999円以下 4,663,999円以下
特定公共
賃貸住宅
年収 該当無し 3,512,000円以上
8,248,889円以下
3,996,000円以上
8,671,112円以下
4,472,000円以上
9,093,334円以下
4,948,000円以上
9,515,556円以下
  • 年収とは、税込みの総収入です。
  • 年収は給与所得者が1人の場合の例です。

市営住宅申し込み資格

概要

住所等要件(平成22年6月募集から)

市営住宅への入居を希望する市出身者や市外居住者が増加しているため、定住促進の観点から入居者資格要件のうち「市内に住所又は勤務場所を有する者であること。」を削除し、市外居住者の申込も可能としました。

対象者要件(平成25年6月募集から)

高齢者や障害者世帯などの特に居住の安定を図る必要のある世帯(裁量階層)の対象者のうち、「小学校就学前の子供のいる世帯」を「小学生以下の子供のいる世帯」に拡大しました。

対象者要件(令和3年6月募集から)

新婚・子育て世帯向住宅の申込み条件を「新婚世帯、又は小学生以下の子供がいる世帯」から「新婚世帯、又は中学生以下の子供がいる世帯」に拡大しました。

対象者要件(令和4年6月募集から)

子育て仕様・支援住宅の申込み条件を「小学校就学前の子供を扶養する夫婦世帯」から「小学校就学前の子供を扶養する世帯」に拡大しました。

 

定期借家制度の導入

概要

一部の市営住宅では、その住宅の整備目的を持続させるために、定期借家制度(期限付入居)を導入しています。

対象住宅等

1.既存集落活性化住宅

整備目的

人口の減少や地域の活力が低下している市街化調整区域内の指定既存集落の活力維持の一助とするために建設するもの

定期借家制度の導入対象住宅

皆与志、皆与志中組、錫山、錫山西谷、錫山飛渡、平川、小山田名越、小山田塚田、持木、東桜島、犬迫

入居対象者

小学生以下の子どものいる世帯、又は若い夫婦世帯

入居期間

15年又は契約日において、現に同居している末子が中学校を卒業するまでの間のいずれかの長い期間

2.地域活性化住宅

整備目的

人口の減少や地域の活力が低下している合併した5町地域の集落の活力維持の一助とするため建設するもの

対象住宅

瀬々串、花尾南迫、本城、宮之浦、東佐多(第二)

入居対象者

小学生以下の子どものいる世帯、又は若い夫婦世帯

入居期間

15年又は契約日において、現に同居している末子が中学校を卒業するまでの間のいずれかの長い期間

3.子育て仕様・支援住宅

整備目的

未就学児前のいる子育て世帯の居住確保等を図る目的で建設するもの

対象住宅

星ケ峯(みなみ台)、建替事業住宅の一部

入居対象者

小学校就学前の子どもを扶養する世帯

入居期間

契約日において、現に同居している末子が小学校を卒業するまでの期間

その他

期間満了時に、一定の条件を満たす場合は、他の市営住宅への住替えも可能です。(一部の住宅を除く。)

離職退去者への市営住宅の提供

解雇等に伴い住居の退去を余儀なくされた鹿児島市民又は鹿児島市内の事業所に勤務していた方に対して、再就職先が決まるまでの間、一時的に市営住宅を提供します。

※自主的な離職の場合は対象外となりますのでご注意ください。

1.対象者((1)及び(2)の要件に該当する方)

  1. 下記のいずれかに該当する方
    1. 社員寮や社宅など雇用先が賃貸していた住居から退去を余儀なくされる方
    2. 住居手当等により居住可能だった住居からの退去を余儀なくされる方
    3. 解雇等により離職したが、失業等給付を受給することができず、現に居住している住居から退去を余儀なくされる方
  2. 感染拡大防止のため、当面、対象者を市内居住者等とします。

2.期間

入居期間対象者から必要な期間を聴取して定めますが、原則として最長1年以内

3.提供住宅

空室状況によりますので、ご相談時にお伝えします。

※市営住宅の管理に支障がない範囲で提供します。住宅の所在や階層等、ご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。

4.使用料

敷金(家賃の3か月分)は免除し、家賃は使用住宅の最低家賃額とします。

※世帯状況や経済状況によっては、減免を検討します。

5.必要書類

  1. 雇用先からの解雇通知、寮・社宅からの退去通知、給与明細、失業等給付の申請書(離職理由等の確認)、賃貸住宅の契約書等
  2. 住民票(離職票等で確認できる場合は不要)
  3. 使用許可申請書(本人及び連帯保証人の連署)
  4. 誓約書(本人及び連帯保証人の連署)

6.相談・問い合わせ受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

7.入居時期

随時

8.その他

一時入居の方で、市営住宅の入居資格を備えている場合は、使用中に一般公募の申込みをすることができます。

ドメスティックバイオレンス(DV)被害者への市営住宅の提供

配偶者からの暴力被害により、公募による入居を待つことのできない、緊急を迫られる事情があり、住宅に困窮されている方に対し、居住の安定を図りその自立を支援するため、市営住宅の提供(行政財産目的外使用)を行っています。

入居要件

目的外使用によって入居が認められるDV被害者は、以下のいずれかに該当する方であり、かつ、公営住宅の入居資格のうち、公営住宅法第23条第2号に規定する住宅困窮要件を満たしている方であることとします。

  1. 配偶者からの暴力により、一時保護や母子生活支援施設による保護が終了した日から5年未満の方。
  2. 地方裁判所の保護命令がその効力を生じた日から5年未満の方。
  3. 婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている方。
  4. 婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関や、行政等と連携している民間支援団体において、「公営住宅への入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書」が発行されている方。

使用期間

原則として1年以内(ただし、実情によって期間の更新により継続使用も可能)

使用料

月額1~2万円程度

申請に必要な書類

使用許可申請は、男女共同参画推進課及びこども福祉課との協議を経た上で申請することになります。

  1. 行政財産目的外使用許可申請書
  2. 資格証明書

資格証明書の内容につきましては、住宅課に直接お問い合わせください。

その他

目的外使用許可を受け、入居しながら年4回の空家募集に申し込むことが可能です。

その際、被害者から離婚の意志が確認できた場合は、

  1. 単身世帯向住宅への申し込みが可能。
  2. 母子・父子世帯向住宅への申し込みが可能(上記1との重複申し込みは不可)。
  3. 加害者の収入合算はしない。

となります。

火災等の被災者に対する市営住宅の提供

本市における火災等被災者が、被災後に住居を確保できなくなった際、住居の回復等を行うまで、当面、身を寄せる場所として、一時的に市営住宅を提供します。

1.対象者

鹿児島市内にお住まいで、火災等(風水害、土砂災害等の自然災害を含む)により住居の確保が困難となった方。

(注)火災を故意に発生させた場合は対象外です。

2.期間

3ヶ月

(注)ただし状況に応じて、最長1年間を限度として、3ヶ月ごとの期間の更新ができます。

3.提供住宅

空室状況によりますので、ご相談時にお伝えします。

(注)市営住宅の管理に支障がない範囲で提供します。住宅の所在や階層等、ご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。

4.使用料

提供住宅の固定資産評価額に基づき使用料を算出します。

(注)経済状況に応じて、減免の制度があります。

5.必要書類

  1. 使用許可申請書(本人及び連帯保証人の連署)
  2. 消防局にて発行される「り災証明書」
  3. 誓約書(本人及び連帯保証人の連署)

となります。

6.相談・問い合わせ受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

7.入居時期

随時

8.その他

一時入居の方で、市営住宅の入居資格を備えている場合は、使用中に一般公募や特定入居の申込みをすることができます。

お問い合わせ窓口

総務管理部市営管理課

  • TEL:099-808-7502
  • 受付時間:8:30~17:15
  • 月~金曜日(祝日と年末年始を除く)

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