市営住宅に入居中の方
ここでは、市営住宅に関する申請書等の種類や概要をご案内しております。
申請の種類により添付書類が必要な場合がありますので、申請前に必要書類等を再度ご確認ください。
また、このページに提供していない申請書等については、本庁住宅課(東別館4階)、各支所建設事務所(伊敷・吉野・東桜島支所を除く。)で配布しているものをご利用ください。
(詳細は各申請書のページに記載されていますので、ご覧ください。)
内容
現在入居している住宅から他の住宅に住替えを希望する場合、次の事由に該当するときは、申請を行ってください。
- 世帯構成の状況からみて、不相応な規模の住宅に居住しており、現住宅より規模の大きい住宅への住替えを希望するとき。
- 世帯構成の状況からみて、不相応な規模の住宅に居住しており、現住宅より規模の小さい住宅への住替えを希望するとき。
- 一般世帯向住宅入居者が、障害者世帯向住宅・老人世帯向住宅への入居資格を有し、当該住宅への住替えを希望するとき。
- 障害者世帯向住宅・老人世帯向住宅・車椅子用住宅・シルバーハウジング入居者が、資格要件を欠くに至り、一般世帯向住宅への住替えを希望するとき。
- 恒常的な疾病もしくは身体に障害のある方、又は概ね65歳以上の方が階段の昇降に著しく支障をきたし、現住宅より階下の住宅への住替えを希望するとき。など
添付書類
- 市営住宅入居申込書
- 同意書
同意しない場合は、住民票及び所得額証明書等が必要です。
就職、事業開始、年金受給開始日が前年の1月2日以降である場合は、収入を証明できる書類が必要です。
- 健康保険証
- その他
(1)疾病又は身体に障害のある方は身体障害者手帳又は医師の診断書
(2)特別な事情のある方はその理由書
(3)生活保護受給中の方は保護証明書(受給中の場合、(2)と(3)は不要)
備考
事由の(1)~(5)については同一団地内が原則となります。
申請できるのは、原則として3年以上入居している方です。
内容
連帯保証人が死亡その他の理由により連帯債務を負えなくなったときは、変更の申請が必要です。
添付書類
- 請書
- 名義人の印鑑証明
- 新連帯保証人の印鑑証明
- 新連帯保証人の収入証明書
- 給与所得者は給与支払い証明書
- 年金受給者及び自営業者は同意書
注)同意しない場合や、新連帯保証人が当年の1月1日時点で市外に居住していた場合は、所得額証明書が必要です。
備考
連帯保証人からの変更申出は認められませんので、名義人自身で申請を行ってください。
内容
許可された入居者以外の方(3親等以内の親族に限る。)が、市営住宅に同居する場合は、事前に許可が必要です。
添付書類
- 戸籍謄本(親族関係のわかるもの)
- 同意書
同意しない場合や、市外に居住している場合は、資産証明書及び所得額証明書等が必要です。 就職、事業開始、年金受給開始日が前年の1月2日以降である場合や、当年の1月1日時点で市外に居住していた場合は、収入を証明できる書類が必要です。
備考
2世帯の同居は認められません。
同居により収入が入居基準を超えることとなる方の同居は認められません。
内容
市営住宅に同居している家族に、転出、出生、死亡等の異動があった場合は、届出が必要です。
備考
同居親族の異動に伴い、家賃が更正されることがあります。
内容
入居名義人が死亡、退去(離婚等)した場合に、同居の親族が引き続き当該住宅への入居を希望するときは、次に該当する方に限り、入居の承継ができます。
- 現に同居している配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。)
- 高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要がある方。
添付書類
- 市営住宅管理台帳
- 請書
- 誓約書
- 市営住宅入居申立書
- 戸籍謄本(新名義人分)
- 連帯保証人の収入を証明できる書類
- 給与所得者は給与支払い証明書
- 年金受給者及び自営業者は同意書
同意しない場合や、連帯保証人が当年の1月1日時点で市外に居住していた場合は、所得額証明書が必要です。
- 連帯保証人の印鑑証明
- 新名義人の印鑑証明
【死亡による承継の場合】
- 死亡診断書の写し(5. の戸籍謄本で旧名義人の死亡が確認できれば不要)
【退去による承継の場合】
- 旧名義人の同意書
※1~4は本庁住宅課、各支所建設事務所(伊敷・吉野・東桜島を除く。)で配布します。
内容
市営住宅の家賃は、毎年8月に申告していただく収入(収入申告書の提出)に基づいて決定しています。
ただし、収入申告書提出後から収入額等認定通知書(2月発送)が届くまでの間に、離職等により収入形態に変動があった方が本申出を行った場合、申出の収入に基づいて家賃の決定を行います。
なお、収入形態に変動があった場合とは、離職及び転職による著しい収入の変動等であり、同一の事業所に勤務していて、単に給料が減少した等の理由は該当しません。
提出期間
収入額等認定通知書(2月発送)が届いてから30日以内。
添付書類
(1)離職した場合は、雇用保険の離職票又は無職無収入申立書(住宅課様式)
- (2)転職した場合は、給与支払証明書
- (3)その他市長が必要と認める書類(身体障害者手帳など)
-
申請場所
(公財)鹿児島県住宅・建築総合センター 市営管理課(市役所本庁東別館4階)、
- 各支所建設事務所(伊敷、吉野、東桜島支所を除く)
家賃等減免申請について
年度途中に収入形態の変動があった場合、家賃等減免申請を行い、基準に達すれば家賃の減免を受けることができます。
減免対象
次のような事情にあり、収入が一定の基準に該当する場合には、家賃を減免することができます。
(1)入居者等の収入が著しく低額であるとき。
(2)入居者等が6か月以上の療養を必要とする病気にかかったとき。
(3)入居者等が災害により著しい損害を受けたとき。
(4)生活保護受給者で、次のアまたはイに該当するとき。
ア.家賃等が住宅扶助額を超えている。
イ.6か月以上の入院治療により住宅扶助料を削除された。
(5)年度途中に収入形態の変動があったとき。
(6)その他市長が特別な事情があると認めたとき。
減免基準
減免基準となる収入には非課税所得を含みます。非課税所得とは、遺族・障害年金、児童(扶養)手当、失業保険、給付金、仕送り等の所得をいいます。
減免対象の(1)~(3)の基準
減免の基準額は、収入月額が25,000円を超え50,000円以下の場合、家賃の4分の1を、25,000円以下の場合、家賃の2分の1を減免します。
(2)に該当する場合、病気療養のための支出を収入から控除します。
(3)に該当する場合、生活必需品を得るための支出を収入から控除します。
減免対象の(4)の基準
アに該当する場合、住宅扶助額を超えている相当額分を減免します。
イに該当する場合、家賃等の全額を減免します。
減免対象の(5)の基準
変動した収入に応じて減免します。詳しくはお問い合せください。
減免期間
減免は申請月の翌月からの適用とし(例:10月申請の場合、翌月の11月から適用)、適用期間は世帯員の年齢や障害の有無などで異なり、1年、6か月、3か月ごとに更新が必要です。
更新申請は、期間満了前に必ず手続きをお願いします。
申請書に添付する書類
- 家賃減免確認シート
- 収入申立書
- 通帳(過去1年分)※窓口にて確認をします。郵送で申請される場合は写しを添付してください。
- 同意書(同意しない場合は、住民票が必要です。)
- 家賃減免確認シートでチェックした収入などを証する書類
- 生活保護受給者で6月以上の入院により住宅扶助料を削除された場合は、福祉事務所長の住宅扶助料が削除されている旨の証明
- その他市長が必要と認める書類(障害者手帳、障害福祉サービス受給者証)
備考
収入形態に変動があった場合とは、離職及び転職による著しい収入の変動等であり、同一の事業所に勤務していて、単に給料が減少した等の理由は該当しません。
内容
世帯全員が、市営住宅を15日以上留守にされるときは、届出が必要です。
申請書様式のダウンロードはこちらから
様式名 |
ファイル |
備考 |
市営住宅不在届 |
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内容
市営住宅にシャワー設置のための給湯器、インターネット光接続、手すり等を取り付ける時に事前に申請が必要です。
内容
名義人や同居者が、婚姻又は離婚等により氏名に変更があった場合は、届出が必要です。
内容
市営住宅の電気容量(アンペア)を変更される場合は、契約電力会社に変更の工事を行ってもらった際に、変更届に署名をもらって提出する必要があります。
申請書様式のダウンロードはこちらから
様式名 |
ファイル |
備考 |
アンペア変更届 |
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内容
市営住宅の家賃は、毎年度入居者からの収入申告に基づき決定することになっており、入居者は、収入申告書を提出することが義務づけられています。
前年の年1月2日以降に転職又は就職された方や事業を開始された方、現在無職・無収入で年金や生活保護を受給していない方は、先に送付した通知に記載されている注意事項に従い、次の書類を添付してください。
概要
毎年8月、次年度の収入認定及び家賃決定のため、収入申告書の提出をしていただいていますが、法律の改正により、認知症等で収入申告をすることが困難な事情にある方は、収入申告の義務が免除されることになりました。
対象
収入申告の義務が免除となるのは、下記の要件を満たし、収入申告をすることが困難な事情にある方です。
- 認知症
- 知的障害者
- 精神障害者
- その他これらの者に準ずる者
必要書類等
収入申告の義務を免除するための手続きについて、申出書に下記のいずれかのものを住宅課に提出していただく必要があります。
- 医師の診断書(写し)
- 療育手帳(写し)
- 精神障害者保健福祉手帳(写し)等
上記以外にも、医療や介護等の事務に従事する職員からの意見書等で収入申告が免除になる場合があります。
内容
市営住宅を退去されるときは、退去予定日の10日前までに、印鑑を持参し住宅センターで手続きをしていただく必要があります。
電話での退去手続きはできません。
代理人が手続きされる際には、代理人の印鑑も必要です。
備考
住宅の返還検査は、家財等の搬出が完了した時点で行います。
検査日時は、返還届提出の際に決定し、当日の立会をお願いしております。
入居者負担となる修繕は、負担区分に基づき入居者の対応となります。
業者手配が困難な場合は、住宅センターに依頼してください。なお、修繕費は、平均で30~40万円程度かかりますので、検査当日にご用意ください。
住宅使用料の納付方法は次のとおりです。
1.口座振替・自動払込
あなたが指定した口座から自動的に引き落とされます。
申込用紙は市役所(本庁・各支所)及び市内の各金融機関、郵便局の窓口に準備してあります。
申込みの際には、預金通帳と届出印、納入通知書が必要です。
2.自主納付
金融機関・郵便局及び市役所(本庁・各支所)の窓口で、ご自身で納付していただきます。
コンビニエンスストアでも住宅使用料の納付ができます。
住宅使用料がコンビニエンスストアでも納付できます。
コンビニエンスストアの営業時間内であれば、土日祝日や夜間も納付できますのでご利用ください。
ただし、次の場合はコンビニエンスストアでは納付できませんので、納付書の裏面に記載されている金融機関等で納付してください。
- 納付書に記載されている納期限を一定期間過ぎた場合
- 納付書の左下部にコンビニ納付用バーコードが印刷されていない場合
- 納付書1枚の合計金額が30万円を超える場合
コンビニエンスストアでの納付をご希望の場合は、納付書を再発行いたしますのでご連絡ください。
利用できるコンビニエンスストア(全国の店舗で納付いただけます。)
セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンなどで納付いただけます。
その他の利用可能な店舗は、納付書の裏面に記載しています。
パソコン、携帯電話、ATMでも住宅使用料の納付ができます。
インターネットバンキング(パソコン)、モバイルバンキング(携帯電話)、一部のATMから金融機関が提供する「Pay-easy(ペイジー)収納サービス」を利用して電子納付ができます。
Pay-easy(ペイジー)へのリンク>>>
スマートフォン決済アプリでも住宅使用料の納付ができます。
令和3年度から住宅使用料がスマートフォン決済アプリで納付することができるようになりました。
利用可能な決済手段
- PayPay請求書払い
- 支払秘書
- PayB
- モバイルレジ
納付に必要なもの、利用方法、注意事項
こちらのページをご覧ください。
スマートフォン決済アプリによる納付
ご注意納入通知書と納付書が綴じられていない状態(単票形式)になります。納付の際は納付書に記載されている月別と納期限を確認のうえ、間違いのないよう月別の順(4月から翌年3月)に各納期限までに納付してください。
総務管理部市営管理課
- TEL:099-808-7502
- 受付時間:8:30~17:15
- 月~金曜日(祝日と年末年始を除く)