市営住宅に関する手続きの概要及び様式ダウンロード
ここでは、市営住宅に関する各種手続きの概要及び申請書等についてご案内しております。
申請の種類により添付書類が必要な場合がありますので、申請前に必要書類等を再度ご確認ください。
また、このページに提供していない申請書等については、住宅センター(市役所本庁東別館4階住宅課内)で配布しています。
(下表の、該当する内容をクリックすると、手続きが必要な申請様式のページに移動します。)
【1】入居名義人または同居している家族に異動等があった場合の手続き
1 入居者(名義人以外)が転出、出生、死亡した場合
(1)同居親族が転出、出生、死亡等した場合
- 市営住宅同居親族異動届
- 市営住宅に同居している家族(名義人以外)に、転出、出生、死亡等の異動があった場合は、届出が必要です。
(2)入居者以外の方が、市営住宅に同居する場合
- 市営住宅同居承認申請
- 許可された入居者以外の方(3親等以内の親族に限る。)が、市営住宅に同居する場合は、事前に許可が必要です。
2 住宅の入居名義人が死亡または退去(離婚等)し、同居している親族が引き続き入居を希望する場合
- 市営住宅入居承継承認申請
-
入居名義人が死亡、退去(離婚等)した場合に、同居の親族が引き続き当該住宅への入居を希望するときは、次に該当する方に限り、入居の承継ができます。
- 現に同居している配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。)
- 高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要がある方。
3 氏名に変更があった場合
- 市営住宅氏名変更届
- 名義人や同居者が、婚姻又は離婚等により氏名に変更があった場合は、届出が必要です。
【2】連帯保証人が死亡その他の理由により連帯債務を負えなくなった場合
- 市営住宅連帯保証人変更承認申請
- 連帯保証人が死亡その他の理由により連帯債務を負えなくなったときは、変更の申請が必要です。
【3】現在入居している住宅から他の住宅に住替えを希望する場合
- 市営住宅住替承認申請
-
現在入居している住宅から他の住宅に住替えを希望する場合、次の事由に該当するときは、申請を行ってください。
- 世帯構成の状況からみて、不相応な規模の住宅に居住しており、現住宅より規模の大きい住宅への住替えを希望するとき。
- 世帯構成の状況からみて、不相応な規模の住宅に居住しており、現住宅より規模の小さい住宅への住替えを希望するとき。
- 一般世帯向住宅入居者が、障害者世帯向住宅・老人世帯向住宅への入居資格を有し、当該住宅への住替えを希望するとき。
- 障害者世帯向住宅・老人世帯向住宅・車椅子用住宅・シルバーハウジング入居者が、資格要件を欠くに至り、一般世帯向住宅への住替えを希望するとき。
- 恒常的な疾病もしくは身体に障害のある方、又は概ね65歳以上の方が階段の昇降に著しく支障をきたし、現住宅より階下の住宅への住替えを希望するとき。
- 通勤、通学等の理由で、他の団地の住宅への住替えを希望する場合に、異なる団地の入居者との間で相互に住宅を交換するとき。など
- 収入額等認定に対する意見申出
-
内容
市営住宅の家賃は、毎年8月に申告していただく収入(収入申告書の提出)に基づいて決定しています。
ただし、収入申告書提出後から収入額等認定通知書(2月発送)が届くまでの間に、離職等により収入形態に変動があった方が本申出を行った場合、申出の収入に基づいて家賃の決定を行います。
なお、収入形態に変動があった場合とは、離職及び転職による著しい収入の変動等であり、同一の事業所に勤務していて、単に給料が減少した等の理由は該当しません。
提出期間
⇒収入額等認定通知書(2月発送)が届いてから30日以内
添付書類
(1)離職した場合は、雇用保険の離職票又は無職無収入申立書(住宅課様式)
(2)転職した場合は、給与支払証明書(3)その他市長が必要と認める書類(身体障害者手帳など)
申請場所
(公財)鹿児島県住宅・建築総合センター 市営管理課(市役所本庁東別館4階)
-
家賃等減免申請について
年度途中に収入形態の変動があった場合、家賃等減免申請を行い、基準に達すれば家賃の減免を受けることができます。
- 添付書類
- 市営住宅の家賃は、毎年度入居者からの収入申告に基づき決定することになっており、入居者は、収入申告書を提出することが義務づけられています。
前年の1月2日以降に転職又は就職された方や事業を開始された方、現在無職・無収入で年金や生活保護を受給していない方は、先に送付した通知に記載されている注意事項に従い、次の書類を添付してください。
- 市営住宅家賃等減免申請
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次のような事情等により家賃の支払いが困難になったときなどの場合に、家賃を減免することができます。
- 入居者等の収入が著しく低額であるとき。
- 6月以上の入院療養を要する生活保護受給者で、住宅扶助料を削除されたとき。
- その他市長が特別な事情があると認めたとき。
減免の基準額は、収入認定月額が25,000円以下の場合、家賃の2分の1を、収入認定月額が25,000円を超え50,000円以下の場合、家賃の4分の1を減免します。
減免は申請月の翌月からの適用とし(例:10月申請の場合、翌月の11月から適用)、適用期間は世帯員の年齢や障害の有無などで異なり、1年、6か月、3か月ごとの更新となります。
更新は、期間満了前に必ず手続きをお願いします。
- 市営住宅不在届
- 世帯全員が、市営住宅を15日以上留守にされるときは、届出が必要です。
【8】住宅に機器や設備等を設置他、何らかの変更をしようとする場合
1 住宅に機器や設備を設置したり住戸内の変更工事等を行う場合
- 市営住宅模様替・増築・工作物設置申請
- 市営住宅にシャワー設置のための給湯器、インターネット光接続、手すり等を取り付ける際は、事前に申請が必要です。
2 電気容量(アンペア)の契約を変更される場合
- アンペア変更届
- 市営住宅の電気容量(アンペア)を変更される場合は、契約電力会社に変更の工事を行ってもらった際に、変更届に確認印をもらって提出する必要があります。
【九州電力の場合の例】
- ホーム > 個人のお客さま > 料金プラン・単価・電源構成を知りたい >料金プランの概要および料金単価表 > 九州本島の料金プランの概要および料金単価表 > スマートファミリープラン
【9】市営住宅から退去される場合の注意事項とお願い
1 退去が決まったら
市営住宅を退去されるときは、遅くとも退去日の10日前までに、印鑑を持参し住宅センターで手続きをしていただく必要があります。(電話での退去手続きはできません。)
代理人が手続きされる際には、印鑑のほかに代理人の身分証明や名義人との関係が分かる書面等が必要です。
2 退去日
退去日とは引っ越しが完了し、住戸内の荷物や入居中に取り付けた設備や機器等がすべて撤去される日です。
3 家賃について
- 退去月の家賃については、日割り計算が可能です。
- 家賃に未納があると退去ができませんので、退去日までに必ず納付をお願いします。
- 退去手続き時点で家賃に未納がある場合は、必ず、住宅センターの窓口にお越しください。(鹿児島市山下町11番1号 鹿児島市役所本庁東別館4階住宅課内)
4 お部屋の原状回復について
退去をされる場合は、「鹿児島市営住宅 入居者のしおり」に示している「明渡し時における退去者が行うべき修繕等の内容基準」に基づき、住戸の原状回復を行っていただきます。
なお、住戸の原状回復にかかる工事費の目安は3DK(すべて和室の場合)で通常の使用をしていた場合で50万円前後となり、鹿児島市と入居者の双方で負担します。
5 修繕工事業者の手配(退去者による手配または住宅センターによる手配)
(1)退去者ご本人が業者を手配される場合
- 鹿児島市および退去者の修繕範囲等を示すため、退去者ご本人及びご本人が手配した業者にも、退去検査に立ち会っていただきます。
- 修繕工事の完了後に、再度、退去者及び手配業者に、住宅センターが行う工事完了検査に立ち会っていただき、検査に合格した際に住戸の鍵(2本及び合鍵)を返却していただきます。
- 修繕工事は、退去検査日から概ね2週間以内に完了していただきます。
※退去検査立会い時に、完了検査の日程を打ち合わせていただきます。
- 退去検査後に、再度、修繕の範囲や仕様の説明が必要な方はご連絡ください。
※完了検査において「退去検査時に打ち合わせた内容と違う」など、工事が完了していないと検査員が判断した場合は、「住宅返還届」に記載された期日に関わらず、明渡し日を延期します。(家賃が引き続き発生します。)
(2)住宅センターによる修繕の手配を希望される場合
- 修繕費の見積等及び修繕費の支払い等のため退去検査に立ち会っていただきます。
- 退去検査時に住戸内を調査し修繕内容及び負担範囲等を説明した後、見積明細書及び請求書を作成し、入居者負担分修繕費を現金でお預かりした上で、「領収書」及び「退去者負担分修繕工事業務引受書」を発行します。
- 修繕費総額のうち入居者負担額の目安は25万円から35万円程度です。※間取りや使用状況により異なります。
- 修繕費の支払いは、検査立会い時に、原則として現金一括でお支払いいただきます。(入居者負担分修繕費から敷金額を差し引いた金額です。)
※1 退去者負担修繕費は、住宅及び部屋数、和室の数、使用状況等により、上記の額を上回ることがあります。(2DKや洋室のみの住戸等は基本的に下回ります。)
※2 検査当日に現金精算が出来ない方は、「住宅返還届」に記載された期日に関わらず、明渡し日が延期となります。(引き続き家賃が発生します。)
6 敷金の取扱いについて
敷金の取扱いについては、次のいずれかになります。
(1)修繕費に充当する(通常の場合)
(2)家賃に充当する(滞納家賃がある場合)
(3)本人に返還する(退去者が修繕工事を手配する場合、修繕費が敷金の額を下回る場合他)
※本人返還の場合、敷金の還付に必要ですので、検査時に必ず返金先口座の通帳のコピーをお持ちください。
7 滞納家賃及び退去修繕費(入居者負担分)の完納について
退去日までに完納いただけない場合、「住宅返還届」に記載された期日に関わらず、退去自体が取消しまたは延期となります。(引き続き家賃が発生します。)
8 公共料金等の精算について
下記の公共料金その他の費用等については、退去検査日までに必ず精算して下さい。
◎電気、水道、ガス等の料金 ◎共益費(福祉会費など) ◎駐車場使用料
9 住戸内及び共用部の残物等の撤去について
- 模様替え又は増築等をされた方は、検査前日までに自己の費用で原状回復又は撤去してください。(例:インターネット接続(係る機器類は全て)、手摺、ウォシュレット設置)
※ インターネットに係る光回線などの機器についてはプロバイダ等に依頼後2週間以上かかる場合がありますので早めに依頼してください。
- 入居者自身が取り付けた(前入居者が残した物を引き継いで入居した場合を含む)、エアコン、浴槽、ガス釜、網戸、チャイム等は、撤去してください。なお、ガス釜、湯沸器等の取り外し工事は、必ずガス業者に撤去してもらってくたさい。
※ 退去修繕を住宅センターに依頼される方で、ガス釜の撤去等を希望される場合は退去検査時に検査担当者に申し出てください。
- 駐輪場の自転車及びバイク等、部屋・ベランダ等の不用品は撤去してください。
- 引っ越しで発生した大量のゴミは、他の入居者の迷惑になりますので、ゴミステ-ションに出さす、引っ越し業者に依頼するなどしてください。
10 玄関の鍵2本(別途作成した合鍵も含む)を退去検査時に返却してください。
入居時にお渡しした鍵は2本です。鍵が2本(合鍵でも可)ない場合は入居者で費用を負担していただきます。
11 その他の手続き等
- 福祉会、管理人、駐車場管理組合に退去する旨をお伝えください。
- 郵便物、新聞、その他の配送物(定期購読物)などについては移転の届け出等を行ってください。
総務管理部市営管理課
- TEL:099-808-7502
- 受付時間:8:30~17:15
- 月~金曜日(祝日と年末年始を除く)
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