公益財団法人 鹿児島県住宅・建築総合センター

確認検査業務規程変更について


確認検査業務規程変更について


 

平素より、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、確認検査業務の実施範囲につきまして、以下のとおり一部変更を予定しております。

建築基準法第6条第1項第一号及び第二号に規定する建築物について、主要用途が共同住宅、長屋及び一戸建ての住宅であるものに限定します。ただし、過去に当センターが確認済証を交付した建築物に係る計画変更確認や完了検査については引き続き対応いたします。

確認検査業務規程の変更認可申請を予定しておりますが、施行期日は、現在事前審査中の案件のうち、今回の改正により引受ができなくなる案件すべてに確認済証を交付した日以降とする予定です。

施行予定日が確定次第、確認検査業務規程の変更認可申請を行い、改めてご案内申し上げます。一部のお客様にはご不便をおかけすることとなりますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 

 

 ▶変更後確認検査業務規程(案)

 

 

【お問い合わせ先】
 (公財)鹿児島県住宅・建築総合センター 審査部
 TEL: 099-224-4548 / E-mail:shinsa@kjc.or.jp

 

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