よくあるご質問/FAQ
住宅・建築相談
- 相談窓口を知りたい
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- どこに相談すればよいか迷ったときは?
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当センターでは、住宅の取得やリフォームについてのトラブルや不安を抱える消費者等からの技術的な問題に対するご相談をお受けしています。
なお、民間の賃貸住宅の仲介・斡旋や、住宅の現地調査や診断及び紛争の調停仲裁など係争に関する相談は承っておりません。 - 住まいの「困った!」を相談できる信頼の電話相談窓口は?
➔ 住まいるダイヤル(0570-016-100)
住まいるダイヤルは、住まいの「困った」を相談できる国土交通大臣指定の相談窓口です。(公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター)- 訪問販売などの消費トラブルの窓口は?
➔ 消費生活相談窓口(鹿児島県の消費生活センター)
訪問、点検販売などについてのトラブルや、クーリングオフなど消費トラブル全般についての相談窓口です。- 悪質なリフォーム事業者などの相談は?
➔ 鹿児島県警察本部(警察相談専用電話:#9110)
- 住宅を探している
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- 賃貸住宅を紹介してほしい。
- 当センターでは民間の賃貸アパートなどの紹介・斡旋はしていません。
鹿児島市内の県営住宅や市営住宅であれば、当センター県営管理課ないし市営管理課にご相談ください。 - 家を借りるにあたり、保証人を求められたがあてがない。
- 次のような支援団体を利用できるかもしれません。
- 家賃債務保証会社の利用
- 「NPO法人やどかりプラス」による連帯保証人提供サービスの利用
- 住宅不具合のご相談
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- 住宅に欠陥があるのだが、原因調査してもらいたい。
- 当センターでは現地調査や鑑定などの業務は行っていません。
まずは施工した業者(ハウスメーカーや工務店)に原因調査を求め、対応を協議してください。
それが難しい場合や調査結果に納得できない場合は、第三者の専門家(設計事務所や民間調査会社、弁護士など)にご相談ください。
- その他のご相談
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- 訪問業者から、屋根の修理費用として見積書を提示された。見積書の金額が適正か見てもらえないか?
- 訪問業者との契約はトラブルに発展しやすく、慎重な対応が必要です。使用する材料や工法などにより金額は異なりますので、複数社から見積もりをとり、比較検討した上で判断すべきです。
なお、住まいるダイヤルが提供している「リフォーム見積チェックサービス」の利用をご検討ください。 - 耐震診断してもらいたいのだが…
- 当センターでは実施しておりません。
木造住宅については、「鹿児島県木造住宅耐震技術講習会修了者名簿」を公開しておりますので、耐震診断可能な設計事務所や建設会社をご確認のうえ、直接ご相談ください。
県のホームページ「住宅の耐震化について」では、耐震診断や耐震改修、その支援などの情報を掲載していますので、参考にしてください。
県営住宅(鹿児島市内)に関すること
- 県営住宅に入居を希望する方からのご相談
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- 募集の時期はいつですか?
- 鹿児島市内の県営住宅は、毎年2月に定期募集を行っており、募集期間は概ね3週間です。県営住宅は、空き家待ち順位登録者募集で、空き家が無い状態で募集を行います。
1年間の有効期限内に、申し込みされた希望団地に空き家が発生した時、抽選により決定した登録順位に従って紹介するものであり、即時または必ず入居できるものではありません。
ただし、随時募集団地(下荒田団地・下伊敷団地・谷山団地・紫原第一団地・紫原第二団地以外の団地)については、随時募集を行っています。 - 募集実施の発表はどこでわかりますか?
- 県及び住宅センターのホームページで、ご確認してください。
また、2月の募集時期の「南日本リビング新聞」及び「鹿児島市民のひろば」にも掲載しています。
詳しくは、募集時期に当住宅センターまで問い合わせください。 - 県営住宅は、だれでも申し込めば入居できますか?
- 県営住宅に入居するには、条例などで定める要件をすべて備えている必要があります。入居するには、入居資格審査を受けて入居資格が認められることが必要となります。詳しくは、募集案内書及び県のホームページをご覧ください。
- 県営住宅の申し込み資格について教えてください。
- 県のホームページ(入居資格・収入基準について)をご覧ください。
- 県営住宅の申込方法を教えてください。
- 「県営住宅申込書」と「世帯状況等申告書」に必要事項を記入のうえ、申込受付期間内(3日間)に、県住宅公社ビル2階の受付場所に持参して申し込みとなります。
- 入居者の抽選(決定)方法を教えてください。
- 団地毎にパソコンを使用した入居抽選システムによる抽選を行います。
- 抽選で決定した登録番号のうち良い(若い)番号が実際の紹介順番となります。
- 優先世帯(高齢者世帯・障害者世帯・子育て世帯・多子世帯・母子(父子)世帯(未婚も該当)があり、受付番号が2つで抽選の際に登録番号を2個与えられます。
- 随時募集の場合は先着順(申込順)のご紹介となります。
- 各住宅とも入居に必要な書類で資格審査を行います。
- 住戸の紹介方法を教えてください。
- 空き家待ち順位登録対象団地に空き家が発生したとき、登録順位に従って電話で連絡します。空き家と世帯員数の関係で登録された順位と異なる場合もありますが、紹介された住戸を見学のうえ入居の意思を確認します。
- 家賃はいくらぐらいですか?
- 入居される住宅の地域・広さ・建設時期・設備や入居される方の収入により県において決定します。詳しくは、収入基準について所得を計算のうえ、募集案内書の募集住宅一覧表の月額家賃(予定)欄を参考にしてください。
- 入居するにはいくらお金がかかりますか?
- 敷金として家賃3ヶ月分が必要です。
また、駐車場を利用する場合、保証金として駐車場料金3ヶ月分が必要になります。
入居者は家賃のほかに共益費(階段灯・エレベーター電気料・共同水道料・浄化槽維持費等)、自動車保管場所管理協議会及び団地自治会の運営費等の負担があります。 - 申し込みをしてから、どのくらいで入居できますか?
- 住宅の紹介後、入居の意思があれば入居に必要な書類を提出していただきます。
審査を行い不備がなければ県へ書類を進達後、約1ヶ月半から2ヶ月ぐらいで入居できます。 - すぐに入居できる住宅はありますか?
- 県営住宅は、原則、定期募集(年1回)で抽選となります。
ただし、随時募集団地に空き住戸がある場合、住宅紹介後、約2ヶ月ぐらいで入居できます。(入居に必要な書類に不備がない場合です。)
連帯保証人が1名と緊急連絡先が1名必要です。 - 空き家と思われるのに、なぜ紹介しないのですか?
- 外見から空き家となっていても、入居者が決定している場合があります。
退去された方の住宅を検査後、順位登録者に紹介し補修工事を行い、その後、入居するまで約2ヶ月ぐらいかかります。
また、災害被災者や建替事業のため、空き家を確保しなければいけない場合もあります。(政策空家) - 新築住宅に申し込みたいのですが。
- 現在、建設中の原良団地については、建て替え住宅であり、その場合取り壊し前にその団地に居住されていた方が、優先的に入居しますので当面の間は募集はしません。
なお、松陽台第二団地については、子育て世帯住宅団地として、中学校就学前の子どもさんがいる世帯は申し込みできます。
詳しくは、県のホームページをご覧ください。 - 動物「犬・猫」を飼うことは可能ですか?
- すべての県営住宅では、犬・猫・鳥獣等の飼育はできません。また、団地内で動物にエサを与えてはいけません。
現在、ペットを飼っている方が入居する場合は、親戚・知人等にペットを譲るなどしてから入居していただきます。入居している方がペットを飼っていることが発覚した場合には退去していただきます。
「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」についてはご相談ください。 - 駐車場は使用できますか?
- 駐車場は、各団地毎に県の使用許可を受けた「自動車保管場所管理協議会」が管理しています。一戸に1台の駐車場がありますが、利用希望者は自動車保管場所管理協議会に加入しなければなりません。
駐車場を利用する際は、駐車場使用料3ヶ月分の保証金と毎月の利用料を負担していただきます。2台目以降は、原則として各入居者が団地敷地外に確保することになります。 - 入居後、共益費はかかりますか?
- 入居する団地ごとに、外灯・階段灯・エレベーターなどの電気料、共用水道の水道料、浄化槽維持費、自動車保管場所管理協議会及び団地自治会の運営費等の負担があります。
- 保証人は必要ですか。どのような条件がありますか?
- 入居の際は、連帯保証人1名と緊急連絡先1名が必要となります。
原則、県内在住で住所が異なり、収入(年金含む。)がある方をお願いしています。 - 自治会とは何ですか?
- 県営住宅は、お住まいの方々が、いろいろな施設を共同で使用することになります。これらの共同施設の維持管理のための費用負担を皆様方で分担していただくことになり、その運営を入居者全員で結成する自治会が行うことになります。
具体的には、次のようなものがあります。
- 廊下灯・階段灯・エレベーター等の住棟ごとの電気料及び給水ポンプ・集会所・敷地内の外灯等の団地全体施設の電気・水道・ガス料金・交換電球等
- その他、灰の除去・害虫駆除・敷地内の除草等の環境整備上当然負担しなければならない費用
- 単身(1人)でも申し込みできますか?
- 単身でも申し込みはできますが、単身の申込みの場合は、55㎡未満(3居室以下)の住戸のみ紹介できます。
- シルバーハウジングはありますか?
- 鹿児島市内の県営住宅には、現在ご紹介できるシルバーハウジングはありません。
- 結婚予定ですが、申し込みできますか?
- 結婚予定でも申し込みは出来ます。入居申し込み時に必要な書類として、「婚約証明書」を提出していただきます。様式書類はセンターにあります。
また、入居してから3ヶ月以内に「婚姻受理証明書」及び同居後の住民票を提出していただきます。 - 県営住宅には、優先入居などはありますか?
- 特定の世帯の方を優先的に入居させる制度はありません。
ただし、高齢者・障害者世帯や子育て世帯などには募集の抽選の際、抽選回数を通常1回のところを2回抽選できる(当選率の優遇)取り扱いにしています。詳しくはご相談ください。
- 特定入居などはありますか?
- DV被害者・犯罪被害者の世帯などについては、内容を確認のうえ、県において入居の判断を行うことになります。ご相談ください。
- 持ち家があり、競売にかかっていますが申し込みはできますか?
- 持ち家がある場合及び家が競売にかかっている場合は申し込みはできますが、持ち家が売却されないと部屋の紹介は出来ません。「売買契約書」(審査時)及び「登記簿謄本」の(所有権移転完了時)提出が必要になります。
- 失業してしまい、現在、所得がありません。無職の場合でも申し込みできますか?
- 申し込みは出来ます。収入基準については、世帯の収入が一定額以下であることとなっておりますので、収入がゼロであるということが理由で失格になることはありません。
ただし、家賃の支払い方法について確認させていただきます。また、連帯保証人1名と緊急連絡先1名が必要です。 - 被災者資格とはどのようなものですか?
- 一般の入居資格を満たしたうえで、次の2点の書類を提出できる方です。
- 自己の居住していた住宅が、り災証明書により全壊(焼)または半壊(焼)であることを証する書類
- 住宅が滅失したことを証する解体証明書等の書類
- 別居中の父(及び、又は母)と同居したいが、申し込みできますか?
- ご両親を含んで一般の入居資格を満たしており、現在の住居が父又は母の名義でなければ同居できます。
ただし、ご両親が双方ともご健在であり離婚もされていない場合の、父又は母のみの片方だけの同居はできません。 - 現在、複数人数で現住所に居住しているが、両親だけが申し込めますか?(世帯分離)
- 入居資格を満たしたうえで、現在の住居が両親の名義でなければ申し込みできます。
- 現在、単身で県営住宅に居住しているが、別居中の高齢者の父母のうち、父(母)のみと同居したい場合、申し込みできますか。
- 家族を不自然に分離した方の(入籍している夫婦で、片方のみの)同居は出来ません。
- 現在、内縁の妻(夫)と現住所に居住しているが、内縁関係でも申し込みできますか?
- 入居資格を満たしたうえで、続柄に「未婚の妻(夫)」の記載のある住民票を提出していただきます。なお、合わせてそれぞれに戸籍謄本を提出していただきますが、入籍した夫(妻)がいる場合は申し込みできません。
- 現在、離婚調停中だが、母子家庭として申し込みたい。申し込めますか?
- 申し込みはできますが、離婚が成立しない間(離婚調停中)は住戸の紹介はできません。紹介順番がきても、離婚が成立していないと後の順番に回されます。
入居審査時に戸籍謄本で、離婚及び子どもの親権について確認します。親権者は父親であるが母親と生活をしている場合は、父親より「親権者扶養一任書」を添付していただきます。 - 夫婦と子ども2人の4人家族で申し込みたい。夫は会社員で妻は無職だが年収いくらまで、申し込みできますか?
- 収入基準については、世帯の収入が一定額以下であれば申し込みできます。
募集案内書の収入基準と年間総収入、年間月額との比較表を参考にしてください。 - 母子家庭で申し込みたい。申し込み資格の計算の仕方がわかりません。
- 年間総収入から給与控除及び各控除を行ったうえで、計算式により認定月額(基準値)を算出します。募集案内書に、認定月額の計算式による算出方法がありますのでご覧ください。
また、募集案内書の収入基準と年間総収入、年間月額との比較表も参考にしてください。 - 現在、申込者本人は単身生活であるが、別居中の妻(及び未婚の子)と同居したい。申し込みできますか?
- 申し込みはできますが、戸籍謄本で婚姻状況を確認します。
- 生活保護を受給している。申し込みで特別の取り扱いがありますか?
- 特にありません。 申し込みも抽選も一般の方と同等です。
なお、抽選の結果入居が決定した場合、住宅の家賃については「住宅扶助費代理納付」制度により、直接、住宅センターへ交付されます。
- 県営住宅に入居中の方からのご相談
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- 家賃関係
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- 家賃の支払いを納入通知書(納付書)から「口座振替」に変更したいのですが、可能ですか?
- 可能です。
郵便局以外のお取引のある金融機関(なるべく鹿児島銀行)で、県の指定「K-NET」口座振替用紙及び「預金通帳」と「銀行印」を持参のうえ手続きをお願いします。
県から、ハガキにて口座振替案内が届きますが、手続きに約 2ヶ月程度かかりますので、その間は納付書でお支払いください。 - 家賃の支払口座を変更したいのですが。
- 県の指定金融機関での手続きが必要になります。
手続きについては、変更したい金融機関へ「預金通帳」と「銀行印」を持参のうえ県の指定「KーNET」口座振替用紙に必要事項を記入のうえ金融機関窓口へ提出してください。
手続きに、約2ヶ月程度かかりますので、それまでの間は現在の支払方法でお支払いください。 - 家賃の口座振替ができなかったのですが、どうしたらいいですか?
- 口座振替ができなかった場合、翌月の10日頃、口座振替不能通知書を兼ねた納付書を配付しますので、ただちに郵便局以外の金融機関でお支払いください。
再振替は行っていません。 - 家賃を滞納した場合、どうなりますか?
- 家賃は、毎月、月末までに納入してください。
なお、月末までに納入がない場合は、県営住宅家賃滞納者に係る滞納整理方針に基づき
- 住宅センターの督促専門員が住宅を訪問し、入金状況確認をします。
- 2ヶ月以上滞納した場合は、連帯保証人に対し「納付指導協力依頼」及び「保証債務履行請求」を行います。
- 3ヶ月以上滞納の場合は、条例により、裁判等の法的措置や住宅の明け渡し請求をします。
- 収入申告関係
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- 収入申告は、なぜ必要なのですか?
- 県営住宅の毎月の家賃は、毎年度、県において入居者からの収入の申告に基づき、入居者の収入及び住宅の規模・立地条件、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令で定める方法により算出し決定しています。
入居者からの収入の申告がない場合は、算出ができないことから、近傍同種(民間なみ)の住宅の家賃となります。
収入申告は、入居者のみなさんの収入を把握するために実施しているもので、家賃を決める重要な調査ですので、必ず期日までに提出するようお願いします。
- 各種申請手続き関係
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- 退職・転職などにより著しく収入が減少したのですが、家賃の見直しは可能ですか?
- 退職・転職や病気、その他特別な事情で家賃の支払いが困難になった場合は、入居者からの申し出により家賃の再計算を行い減免対象に該当すれば、家賃を減免できますので住宅センターの窓口でご相談ください。
- 名義人が死亡(離婚)したとき、手続きが必要ですか?
- 入居名義人が死亡、または離婚・結婚等で県営住宅に居住しなくなっ場合、その名義人と同居していた方が引き続き県営住宅に居住する(入居承継)ためには、県の承認が必要です。
- 入居承継が認められるのは、次の事由により入居名義人が県営住宅に居住しなくなった場合です。
- 死亡
- 離婚
- 入居承継が認められる方は、配偶者及び高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要がある方です。
- 高齢者(60歳以上)のいる世帯
- 障害者(一定の要件があります)のいる世帯
- 母子世帯(20歳未満の子がいる)の方
- 次の場合は、入居承継は認められません。
- 入居承継をしようとする方の世帯の収入が、高額所得者の収入基準月額に該当する場合
- 家賃の滞納がある場合や公営住宅法、県営住宅条例等の義務を守っていない場合
- 入居承継が認められるのは、次の事由により入居名義人が県営住宅に居住しなくなった場合です。
- 子どもが産まれたのですが、手続きが必要ですか?
- 「世帯員異動届」の申請書に、住民票や出生届、健康保険証など出生を証明できる書類を添付して住宅センターまで提出してください。
また、出生以外にも結婚・養子縁組により家族が増えた場合や、同居者に転出または、死亡による異動があった場合も同様に届け出をしてください。 - 親を引き取って同居させたいのですが、可能ですか?
- 出生・結婚・養子縁組以外の理由により、入居時の同居世帯員以外の人を同居させようとする場合「同居承認申請」の手続きを行う必要があります。同居することにより、その世帯の収入が収入基準を上回る場合や家賃滞納されている場合などには、同居が認められない場合があります。
また、親に持ち家がある場合または片方だけの親の同居は認められません。 - 住戸内に手すりを設置(インターネット・アンペア変更等)したいのですが、可能ですか。
- 身体障害者世帯・高齢者世帯等が住戸内に手すりを設置する場合などは、「模様替え申請書」に設置図面を添付して提出していただければ認められます。
また、アンペア変更及びインターネット等の設置についても同様ですが、いずれも、退去時に現状回復を行う必要があります。
なお、住宅の改築・増築は認められません。 - 連帯保証人が亡くなったのですが、手続きは必要ですか?
- 連帯保証人が死亡したり、何らかの事情により連帯債務を負えなくなった時は、速やかに住宅センターで「連帯保証人変更」の手続きをしてください。
なお、連帯保証人からの変更の申し出は認められません。 - 他の県営住宅に替わりたいのですが、可能ですか?
- 原則として、他の県営住宅への住み替えは認められません。
ただし、住宅の入居後3年を経過しており、家賃滞納がなく、収入基準に適合していることを条件として同団地内での住み替えが認められる場合があります。
- 入居後、同居者の人数に増減があったことにより、適切な居住水準の住宅への住み替え
- 既存入居者等が加齢、または病気等により日常生活に身体の機能上制限を受けることになったことにより、低階層(1~2階)住宅への住み替え
- 2ヶ月ほど前に入居承継手続きをしたが、今回減免申請をしたい。前回の申請書類を利用できますか?
- 各種申請手続き及び収入申告等の申請書類は、原則、市・県が発行した3ヶ月以内の原本の証明書(所得額証明書・住民票・印鑑証明書・戸籍謄本・納税証明書等)となります。
申請手続きされた証明書類は、当センターで審査のうえ書類一式を県へ進達するため、センターには原本の書類はありません。 - 設備関係に不具合が生じた場合、修理負担はどうなりますか?
- 住宅や共同施設等の維持保全等は、県で修繕することになっていますが、日常生活において通常生ずる小修繕は入居者の負担で行うことになります。
県及び入居者が行う修繕の区分は、県営住宅住まいのしおりの「県営住宅修繕等負担区分表」をご覧ください。
- 退去時
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- 住宅を退去したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
- 住宅明渡し届けの提出が必要です。
- 県営住宅を退去するときは、最低、退去される10日前までに認め印を持参のうえ住宅センターで手続きをお願いします。
- 住宅センターで、敷金還付に伴う「委任状兼請求書」を提出していただきます。
- 退去検査日の設定を行います。
- 住宅を退去後、どのような検査がありますか?
- 住宅検査員が住宅の検査を行います。
- 住宅内の生活品が全て搬出後に、住宅センターと住宅検査員及び退去者立ち合いのうえで住まいのしおりの「明け渡し時における退去者が行うべき修繕等の内容基準」に基づき、住宅と付帯設備の検査を行います。
- 入居者が、負担するものは畳の表替え・ふすまの張り替え等です。
他に、住宅の損傷・汚損・模様替えや増築の有無などの検査を行いますが、詳細については検査員の指示に従ってください。
- 退去修繕は、どうしたらいいですか?
- 退去者本人で修繕業者を手配される方法と住宅センターへ修繕を依頼する方法とあります。
- ご本人の手配で修繕をされる方
- 修繕範囲等を示す、退去検査に立ち会っていただきます。
- 修繕業者の手配は、退去者で行い、修繕業者にも退去検査に立ち会いをお願いします。
- 修繕工事は、退去から概ね2週間以内で完了し、完了検査に立ち会っていただきます。
- 完了検査に合格するまでは退去が完了したと認められません。この場合、退去修繕完了日までの家賃を納入していただくことになります。
- 住宅センターに修繕を依頼される方
- 修繕範囲を示す、退去検査に立ち会っていただきます。
- 退去検査時に、見積明細書・請求書・領収書「退去者負担分修繕工事業務引受書」を発行します。
- 退去検査時に、退去者分の負担修繕費及び手数料を現金精算していただきます。
- ご本人の手配で修繕をされる方
- 退去修繕費には、敷金を充当できますか?
- 退去修繕費に充当できます。
ただし、未納の家賃がある場合は、差し引いた金額を充当することになります。
なお、敷金返還がある場合は退去後約3ヶ月程度かかりますが、口座払いにて返還します。 - 退去日までの家賃の精算はどうなりますか?
- 家賃は、県営住宅を退去される日までいただくことになります。
月の途中で退去される時は、日割りによって計算した納入通知書をお渡ししますので、これにより振り込んでいただきます。
鹿児島市営住宅に関すること
- 市営住宅に入居を希望する方からのご相談
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- 市営住宅は市内のどこにありますか?
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市営住宅は、北は吉田地域から南は喜入地域まで様々な場所にあります。
詳しくは市営住宅地区別一覧をご覧ください。 - 募集の時期はいつですか? 募集の方法を教えてください。
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「定期募集」と「随時募集」があります。
- 〇定期募集
- 年に4回(6月・9月・12月・3月)、抽せんで募集を行っています。
- 〇随時募集
-
随時、先着順で受付を行っています。
※ 随時募集する住宅は、これまでの定期募集で申込者がいなかった住宅です。募集されている住宅のほとんどが、4階以上でエレベーターの設置されていない住戸や、利便性の低い地域です。
- どの住宅の募集が行われているのですか?
-
市営住宅入居者募集は、6月・9月・12月・3月の年4回行われる「定期募集」と、先着順で受付けている「随時募集」があります。
募集している住宅については、定期募集の場合は、その回ごとに配布される「鹿児島市営住宅募集案内書」で確認してください。随時募集の場合は、鹿児島市役所住宅課前の掲示または鹿児島市役所のホームページをご覧ください。 - 募集している住宅や申込日など、何を見ればわかりますか?
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- 〇定期募集
-
「鹿児島市営住宅募集案内書」に申込日程や、募集住宅を掲載します。
「鹿児島市営住宅募集案内書」や「申込書」は、年に4回の募集月(6月・9月・12月・3月)の1日から、鹿児島市役所や各支所、市民サービスステーション、住宅センターで配布します。鹿児島市役所と住宅センターのホームページでもご覧いただけます。 - 〇随時募集
- 募集している住宅の一覧表を鹿児島市役所住宅課前の廊下に掲示しています。鹿児島市役所のホームページにも掲載しています。(最新の空き住戸の情報については、住宅センターに直接お問合せください。)
- 抽せん以外で申込ができる住宅がありますか?
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随時募集の住宅は、先着順での受付となっておりますので抽せんはありません。
※ 随時募集の住宅の更新日は、混雑を避けるため、申込みの順番を決めるための抽せんを行います。
- 市営住宅に入るための流れを教えてください。
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「定期募集」と「随時募集」があります。いずれも、申込から入居までは約3か月かかります。
詳細は「鹿児島市営住宅募集の手引き」をご覧ください。
※ 随時募集の住宅は、これまでの定期募集で申込者がいなかった住宅です。募集されている住宅のほとんどが、4階以上でエレベーターの設置されていない住戸や、利便性の低い地域です。
- 〇定期募集
-
- 入居者募集の日程
年4回(6・9・12・3月)入居者募集をしています。 - 申込み
- 各募集月の1日から「鹿児島市営住宅募集案内書」および「入居申込書」を配布します。
- 申込受付日や募集住宅等は「鹿児島市営住宅募集案内書」に掲載しています。
- 受付日に申込書を提出してください。
- 抽せん
- 資格審査
当選者には、必要書類(住民票・収入証明書等)を提出していただき、入居資格審査を行います。 - 入居契約説明会
- 住戸の内覧
- 入居契約
- 入居者募集の日程
- 〇随時募集
-
- 入居者募集の日程
随時、募集しています。(先着順) - 申込み
- 募集している住宅については、鹿児島市役所住宅課前の掲示または鹿児島市役所のホームページをご覧ください。
- (公財)鹿児島県住宅・建築総合センター市営管理課(鹿児島市役所 本庁 東別館4階)に申込書を持参してください。
- 資格審査
必要書類(住民票・収入証明書等)を提出していただき、入居資格審査を行います。 - 入居契約説明会
- 住戸の内覧
- 入居契約
- 入居者募集の日程
- 市営住宅にはどんな人が入ることができますか?
- 市営住宅申し込み資格をご覧ください。
- 単身者向けの市営住宅に入るための要件を教えてください。
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単身者向けの市営住宅に申込むためには、一般住宅の申込資格のほか、要件があります。詳しくは、市営住宅申し込み資格をご覧ください。
なお、一人で生活できる方に限ります。介護事情が充実している方はご相談ください。
※ 60歳未満の方が申込みできる住宅については、直接お問合せください。
- 高齢者向けの市営住宅に入るための要件を教えてください。
-
高齢者向けの市営住宅は、一般住宅の他に、高齢者世帯向住宅、シルバーハウジングがあります。
いずれも、一般住宅の申込資格のほか、それぞれの要件を備えていなければなりません。
詳しくは、市営住宅申し込み資格をご覧ください。 - 障害者向けの市営住宅に入るための要件を教えてください。
-
障害者向けの市営住宅は、一般住宅の他に、心身障害者世帯向住宅、車イス用住宅、シルバーハウジングがあります。
いずれも、一般住宅の申込資格のほか、それぞれの要件を備えていなければなりません。
詳しくは、市営住宅申し込み資格をご覧ください。 - 母子・父子世帯向けの市営住宅に入るための要件を教えてください。
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母子・父子世帯向けの市営住宅は、一般住宅の他に、母子・父子世帯向住宅や新婚・子育て世帯向住宅、既存集落活性化住宅、地域活性化住宅、子育て仕様住戸・支援住宅などの特定目的住宅があります。
いずれも、一般住宅の申込資格に加え、それぞれの要件を備えていなければなりません。
詳しくは、市営住宅申し込み資格をご覧ください。 - 結婚予定ですが申込みはできますか?
- 入居契約までに婚姻届受理証明書を提出できる方のみ、結婚予定で申込みをすることができます。
- 持ち家がありますが申込みはできますか?
-
入居を希望する方全員について、持ち家や借家等を所有していると申込はできません。
ただし、取壊し、競売落札、売買契約成立により家を手放すことが決まっていて、その証明書を提出できる方はご相談ください。 - 内縁関係で申込みはできますか?
-
入居資格を満たしたうえで、続柄に「未届けの妻」「未届けの夫」と記載された住民票を提出できる方は申込みをすることができます。
詳しくはお問い合わせください。 - 現在、離婚調停中ですが申込みはできますか?
- 離婚が確認できる戸籍謄本を資格審査までに提出できる場合は申込みができます。詳しくはご相談ください。
- 鹿児島市外に住んでいますが申込みはでいますか?
- 鹿児島市外・鹿児島県外に住んでいる方も申込みができます。
- 入居するには費用はどれぐらいかかりますか?
- 敷金(家賃の3か月分)と入居月の日割家賃が必要です。
- 申込をしてからどれぐらいの期間で入居ができますか?
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申込から入居までは約3か月かかります。
※ 随時募集の住宅は、年間を通して申込受付を行っていますが、すぐに入居できるものではありません。
- 保証人は必要ですか?
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契約には連帯保証人1名(一定の給与収入、年金収入、事業所得のある方)を必ず立てていただきます。
連帯保証人を立てられない方は、鹿児島市が協定を結んだ家賃債務保証法人による保証も可能です。ただし、保証法人による審査があります。 - 動物を飼うことはできますか?
- 市営住宅内で動物の飼育や餌付けは一切できません。また、預かることもしてはいけません。
- 募集案内書の見方について、浴室のところの「一式」や「スペースのみ」とは何ですか?
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市営住宅では、浴室内に浴槽やガス釜はないけれども設置する場所はあるといった住宅があります。このようなタイプを「スペースのみ」と呼んでいます。浴室の種類については次の通りです。
- 「一式」…… 浴槽・ガス設備(バランス釜など)を、市で取付けています。
- 「浴槽のみ」…… 浴槽のみ、市で取付けています。(ガス設備の取付けは、入居者負担)
- 「スペースのみ」…… 浴槽などはありません。(浴槽・ガス設備の取付けは、入居者負担)
- 市営住宅の間取りや家賃を教えてください。
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住宅によって間取りや家賃は異なります。
募集している住宅の間取りや家賃の目安は、定期募集については「鹿児島市営住宅募集案内書」、随時募集については鹿児島市役所住宅課前の掲示または鹿児島市役所のホームページをご覧ください。
なお、台所は広さによって次の3種類に区別しています。
- 「K」…… 3畳以上5畳未満
- 「DK」…… 5畳以上9畳未満
- 「LDK」…… 9畳以上
- 家賃額に幅があるのはなぜですか?
- 家賃は入居者の世帯収入や住宅の規模、立地条件、築年数などに応じて定めています。そのため、同じ住宅の同じ部屋でも、入居者の世帯収入によって家賃が変わるため、幅を持たせて掲載しています。
- 駐車場は世帯数分確保されているのでしょうか?
- 市営住宅は、居住する場所(棟、部屋)の確保を優先して建設しているため、全ての入居者に駐車場が確保されているわけではないことから、入居時に空きがない場合があります。また、駐車できるのは原則1戸につき1台のみです。
- 火事で住むところがありません。市営住宅に入れませんか?
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鹿児島市における火災等被災者が、被災後に住居を確保できなくなった際、住居の回復等を行うまで、当面、身を寄せる場所として、一時的に市営住宅を提供しています。
詳しくは、市営住宅申し込み資格(火災等の被災者に対する市営住宅の提供)をご覧ください。 - 配偶者の暴力が原因で現在住む場所に困っています。市営住宅へ入居できませんか?
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配偶者からの暴力被害により、公募による入居を待つことができない、緊急を迫られる事情があり、住宅に困窮されている方に対し、居住の安定を図りその自立を支援するため、市営住宅の提供(行政財産目的外使用)をしています。
詳しくは、市営住宅申し込み資格(ドメスティックバイオレンス(DV)被害者への市営住宅の提供)をご覧ください。 - 解雇等により住居の退去を余儀なくされました。市営住宅には入居できませんか?
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解雇等に伴い住居の退去を余儀なくされた鹿児島市民又は鹿児島市内の事業所に勤務していた方に対して、再就職先が決まるまでの間、一時的に市営住宅を提供します。
詳しくは、市営住宅申し込み資格(離職退去者への市営住宅の提供)をご覧ください。 - 市営住宅に付属している店舗の借受人の募集をしていませんか?
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ツインハウス南林寺住宅と日当平住宅に店舗があり、随時申込みを受付けています。
空きがない場合もございますので、店舗の空き状況等詳しくはお問い合せください。
- 市営住宅に入居中の方からのご相談
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- 家賃関係
- 収入状況が変わりました。市営住宅の家賃は変わるのでしょうか?
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収入の状況が変わった場合、手続きをすることで家賃が変わる場合があります。
詳しくは市営住宅に入居中の方(収入額等認定に対する意見申出書・市営住宅家賃等減免申請書)をご覧ください。 - 市営住宅の家賃の納付方法を教えてください。
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市営住宅使用料は次の方法にてお支払いできます。
- 口座振替・自動振込
- 金融機関・郵便局・市役所(本庁・各支所)・コンビニエンスストアでの納付
- Pay-easy収納サービスを利用した電子納付
- スマートフォン決済アプリを利用した納付
- 収入申告関係
- 認知症等の方々の収入申告について教えてください。
-
市営住宅では、認知症等(認知症、知的障害者、精神障害者、その他これらの者に準ずる者)で収入申告をすることが困難な事情にある方は、収入申告の義務が免除されます。
申出書に加えて、医師の診断書等が必要です。
詳しくは市営住宅に入居中の方(認知症等の方々の収入申告)をご覧ください。
- 各種申請手続き関係
- 市営住宅に住んでいますが、各種変更で手続きが必要なものを教えてください。
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- 同居人の異動(出生、死亡、転出、就職、進学など)
- 3親等内の親族の同居
- 名義人の変更(承継承認申請)
- 氏名変更
- 連帯保証人変更
- アンペア変更
- など
- 住戸内に、手すり設置や光回線の設置など、工事をしたいのですが手続きについて教えてください。
-
事前に申請が必要です。
市営住宅模様替・増築・工作物設置申請書を提出してください。 - 子どもが生まれました。どのような手続きが必要ですか?
- 出生届の手続きをしたうえで、市営住宅同居者異動届を住宅センター市営管理課に(鹿児島市役所 本庁 東別館4階)提出してください。
- 就職や進学、結婚、離婚などで同居者が転出しました。どのような手続きが必要ですか?
- 住民票の手続きをしたうえで、市営住宅同居者異動届を住宅センター市営管理課(鹿児島市役所 本庁 東別館4階)に提出してください。
- 離婚し、名義人が転出することになりました。どのような手続きが必要ですか?
-
名義人を変更するため、入居承継承認申請をする必要があります。
必要書類をお渡ししますので、住宅センター市営管理課(鹿児島市役所 本庁 東別館4階)にお越しください。
【参考】市営住宅に入居中の方(市営住宅入居承継承認申請書) - 世帯員が死亡しました。どのような手続きが必要ですか?
-
- 〇同居者が死亡した場合
- 死亡届の手続きをしたうえで、市営住宅同居者異動届を住宅センター市営管理課(鹿児島市役所 本庁 東別館4階)に提出してください。
- 〇名義人が死亡した場合
- 名義人を変更するため、入居承継承認申請をする必要があります。
必要書類をお渡ししますので、住宅センター市営管理課(鹿児島市役所 本庁 東別館4階)にお越しください。
- 親族と同居したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
-
同居承認申請が必要です。ただし、3親等以内の親族であること、収入など条件があります。詳しくはお問い合わせください。
【参考】市営住宅に入居中の方(市営住宅同居承認申請書)
- 修繕関係
- 市営住宅の修繕が必要な場合、どこに連絡すればよいですか?
-
市営住宅の修繕については、住宅センター市営建設課にご連絡ください。
- 〇平日(8時30分~17時15分)
- TEL:099-295-3146
FAX:099-226-3963 - 〇時間外連絡先
-
※ 断水や停電など緊急を要する場合のみの対応となります
TEL(1):080-8561-1718
TEL(2):080-8561-1610
注意)修繕費の負担については、入居者の方の負担となるものがあります。
詳細は、「入居者のしおり」に掲載されている市営住宅修繕等負担区分表をご確認ください。
- 退去関係
- 住宅を退去したいのですが、どのような手続きが必要ですか? いつまでに連絡したら良いですか?
-
退去予定日の10日前までに窓口での手続きが必要です。電話や郵送での手続きはできません。
印鑑(認印可)や退去月の日割家賃等を持参し、住宅センター市営管理課(鹿児島市役所 本庁 東別館4階)にお越しください。 - 退去月の家賃や駐車場使用料は日割計算ができますか?
- 日割計算が可能です。
- 住宅を退去した後、立会い検査がありますか?
- 検査に必ず立ち会っていただきます。検査日については、退去手続き時に決定します。
- 退去修繕はどのようにしたら良いですか?
-
住宅センターによる修繕業者の手配または自己修繕をお選びいただけます。
詳しくは退去手続き時にご説明します。 - 退去修繕費の支払方法を教えてください。
- 住宅センターによる修繕業者の手配を希望される場合、立会い検査時に現金・一括でご精算いただきます。
- 退去修繕費はいくらぐらいですか?
-
3DK(和室が3部屋の場合)…… 30~40万円
2DK(和室が2部屋の場合)…… 25~35万円
※ 上記はあくまで目安です。居住期間や使用状況によっては高額になることがあります。
建築物の審査・検査に関すること
- 手数料に関すること
-
- 全般的なことについて
- 各種申請手数料の納入方法は?
- 当センターでの各種審査・検査にかかる申請手数料の納入方法は以下のとおりです。
- 現金によるお支払い
- お振込みによるお支払い
- 一括請求によるお支払い
現金支払い 銀行振込 一括請求 建築確認・検査
フラット35
省エネ適判
住宅性能評価
低炭素建築物技術的審査
BELS評価
住宅性能証明〇※1 〇※2 〇※3 構造計算適合性判定 〇※1 〇※2 × - 審査部窓口にてお支払いください。
- 振込手数料はご負担願います。
- ご利用いただくには、所定の条件のもと当センターと手数料後払いに関する協定を締結していただく必要があります。詳しくは審査部までご相談ください。(電話099-224-4548)
- クレジットカードや電子マネーでの支払いはできますか?
- クレジットカード、電子マネー、商品券、証紙等によるお支払いには対応していません。
- 建築確認
- 事前相談は可能ですか。
- 建築基準法の考え方、解釈、取扱いに関する事前相談を行っています。
相談方法については、窓口、電話、メール等により相談をお受けいたします。
相談の際は、相談に必要な資料(図面等)の添付をお願いいたします。 - 完了検査の予約はどのようにしたらよいですか。
- 電話またはファックスにて、ご予約ください。
ファックスの場合は完了検査依頼表に必要な事項を明記の上送付ください。
予約だけでは、引受したことにはなりませんので、検査予定日の前日午前中までに申請手続きをお願いします。 - 検査済証の再交付は可能ですか。
- 検査済証の再交付はできません。
国土交通省の補足説明ではその内容を証明できるものとして、特定行政庁の台帳に記載されている旨を証明する「台帳記載事項証明書」をあげており、当センターでは同様の書面として「帳簿記載事項証明書」を発行しています。
帳簿記載事項証明願の記入において、不明確な項目がある場合は、建築場所を所管する特定行政庁にて建築計画概要書の内容を事前にご確認いただき、証明を希望される項目の内容を正しく記入してください。 - 完了検査の申請前に計画の変更がある場合の手続きはどのようにしたらよいですか。
- 建築基準法施行規則第3条の2に規定する軽微な変更に該当する場合は、軽微変更届を提出してください。
軽微な変更に該当しない場合は、計画の変更に係る確認申請を行い、再度、確認済証の交付を受けた後に変更部分の着工となります。
- 検査
- 建築確認の中間検査や完了検査と、フラット35現場検査、瑕疵担保保険又は住宅性能評価などとの同時検査は可能か?
- 検査工程時期が同じ場合は同時に検査を行っています。
- 現場検査(中間検査・完了検査)の事前予約は可能か?
- 検査希望日に従って調整後、検査日の前営業日の午後に検査に伺う日時をご連絡します。
なお、離島の場合、航空機等の手配などがありますので早めにご相談ください。
- フラット35
- 物件検査とはどのような検査をするのですか。
- 新築の一戸建て住宅(連続建て住宅、重ね建て住宅を含みます。) の場合、設計検査・中間現場検査・竣工現場検査の3回の検査を行います。
共同住宅の場合は、設計検査・竣工現場検査の2回の検査を行います。 - 設計検査の申請時期についておしえてください。
- 設計検査の申請時期は、中間現場検査の時期までです。着工後であっても申請できます。 中間現場検査の時期(在来木造の場合)は屋根工事が完了したときから外壁の断熱工事が完了したときまでの間になります。
- 適合証明書の再交付は可能ですか。
- 適合証明書の再交付は可能です。
再交付の手続きや手数料については、窓口にお問い合わせください。 - 「新築住宅」または「中古住宅」とはどのような住宅のことですか?
- 「新築住宅」とは、申込日において竣工から2年以内の住宅で、人が住んだことがないものをいいます。
「中古住宅」とは、申込日において竣工から2年を超えている住宅または既に人が住んだことがある住宅をいいます。
- 住宅瑕疵担保保険
- まもりすまい保険の申請書類は、どこからダウンロードできますか?
- 住宅保証機構㈱の専用HPからダウンロードできます。
- いつまでに保険申込をすればよろしいですか?
- 住宅の工事着工前までに申し込みください。
- 申込方法は、書類申請のみですか?
- オンラインでの保険申込も可能です。利用にあたっては、事前にユーザー登録が必要です。詳細はこちらをご確認ください。
- まもりすまい保険(新築)の現場検査の時期や回数を教えてください。
- 階数や、構造により異なります。下記の表をご確認ください。
住宅保証機構株式会社HP→帳票ダウンロード→「新築_保険申込の手引き.pdf」より抜粋 - 住宅センターで団体利用の保険申込はできますか?
- 当センターは、「住まいづくりネットワーク九州・沖縄」の支部を担っています。
まもりすまい保険の事業者届出と別に、「住まいづくりネットワーク九州・沖縄」(入会金・会費無料)に入会いただき、保険申込住宅が一定の設計施工基準を満たしていると、保険料が割引となります。
「住まいづくりネットワーク九州・沖縄」の入会方法や設計施工基準等の詳細については、当センター 住宅審査課までお問い合わせください。
- 住宅性能評価
-
- 申請方法を教えてください。
- 申請方法は、書類申請の他、電子メールでの取扱いが可能です。
また、電子メール申請の場合は、申請書類の窓口持参や郵送は不要です。
メール送付先⇒ shinsa@kjc.or.jp
なお、評価書は、PDFにて電子メールにて交付いたします。
- 省エネ判定
-
- 省エネ判定の申請は書類申請のみですか?
- 申請方法は、書類申請の他、電子メールでの取扱いが可能です。
また、電子メール申請の場合は、申請書類の窓口持参や郵送は不要です。
メール送付先⇒ shinsa@kjc.or.jp
なお、適合判定通知書は、改ざん防止専用用紙にて交付いたします。
- BELS
-
- 申請方法を教えてください。
- 申請方法は、書類申請の他、電子メールでの取扱いが可能です。
また、電子メール申請の場合は、申請書類の窓口持参や郵送は不要です。
メール送付先⇒ shinsa@kjc.or.jp
なお、BELS評価書は、PDFにて電子メールにて交付いたします。
- 住宅性能証明書
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- 住宅性能証明書と住宅省エネルギー性能証明書の違いは何ですか?
- 住宅性能証明書は贈与税の非課税限度額の加算適用に、住宅省エネルギー性能証明書は、住宅ローン減税の申請に利用できます。
- 現場検査はありますか?
- 断熱施工検査と、竣工時検査がありますが、断熱施工時の工事写真や工事監理報告書の提出により、現場検査を省略することもできます。
- 住宅性能証明書には、耐震等級3が示されますか。
- 住宅性能証明書は、耐震性を評価することが可能ですが、「耐震等級2以上」であることが表示され、「耐震等級3」の表示がされませんので、お取り扱いにご注意ください。
地震保険の割引適用などで取得する証明書は、一般的には、設計住宅性能評価による評価書(耐震等級3)を取得して活用されています。
詳しくは、保険会社等にお問合せして、必要な証明書を取得してください。
- 長期優良住宅
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- 長期優良住宅の認定は、技術的審査適合証が発行されれば、手続き終了ですか?
- 長期優良住宅の認定手続きは、住宅センター等が発行する技術的審査適合証を取得するだけでは、終了ではありません。
住宅センター等による長期優良住宅の技術的審査適合証を取得して、認定申請書、申請図書を添えて、所管行政庁に認定申請受付する必要があります。
- 構造計算適合性判定
- 構造計算適合性判定って何?
- 建築確認手続きの一環として、一定規模等の建築物について構造計算が建築基準法に適合しているかどうか、知事又は指定構造計算適合性判定機関による審査が義務付けられています。当センターは鹿児島県知事の指定を受け、当該業務を実施しています。
- 計画中の建物は構造計算適合性判定の対象になりますか?
- ルート2以上の構造計算による安全性確認が必要な、一定規模を超える建築物で、保有水平耐力計算ないし限界耐力計算等により安全性の確認を行ったものが構造計算適合性判定の対象となります。(ルート2審査が可能な確認検査機関への申請であれば、構造計算適合性判定が不要になります。)
構造計算適合性判定を要する建築物は高さ60m以下の建築物のうち、以下のもの
- 高さ13m又は軒の高さ9mを超える木造又は鉄骨造の建築物
- 高さ20mを超えるRC造又はSRC造の建築物
- 地上階数が4以上である鉄骨造、組積造若しくは補強コンクリートブロック造の建築物
- 木造、組積造、補強コンクリートブロック造若しくは鉄骨造のうち2以上の構造を併用する建築物又はこれらの構造のうち1以上の構造とRC造若しくはSRC造とを併用する建築物であって、地上階数が4以上のもの又は高さ13mないし軒の高さ9mを超える超える建築物
- その他国土交通大臣が指定する建築物(平成19年国交告第593号)※小規模な建築物であっても多くの建築物がこれに該当します。
- 振込みでの支払いの場合、請求書は発行してもらえるのか?
- 申請の本受付後、連絡票にてご指定頂いた宛先にメール又は郵送にて送付させていただきます。請求期限日(原則として請求書交付14日後)までにお振込みください。
なお、適合判定通知書の交付は手数料納付確認後になりますので、ご留意願います。 - 申請前に見積書、請求書は発行できるか?
- 発行可能です。宛名・送付先に加え、対象物件の概要(名称・棟名・対象床面積)を担当部署(審査部判定課)までご連絡ください。
なお、見積書については電子申請仮受付後の事前審査結果連絡時に通知メールに添付させていただいています。 - 一の建築物ですが、エキスパンションジョイントにより構造的に分割されています。判定手数料はいくらになりますか?
- 独立部分ごとに構造判定の要否は判断する必要があります。構造判定が必要な独立部分が2棟あり、その延床面積が3000㎡と800㎡であったとすれば、判定手数料は以下のとおり。
262,000円 + 175,000円 = 437,000円
(令和6年10月時点・大臣が指定する方法による構造計算の場合) - 判定手数料の支払い方法は?
- 通常、銀行振込みとなります。申請の本受付時に請求書を交付しますので、指定の銀行口座へお振込みください。振込手数料もご負担願います。
なお、窓口での現金支払いも可能です。 - 申請後、適合通知書交付にどの程度の期間がかかりますか?
- 申請図書を受取り後、まず事前審査をさせていただきます。そして、2~10日後に補正を求める事項を取りまとめて申請者(担当者)に連絡します。申請者(担当者)から指摘回答及び補正図書を受取り、0~2日程度で内容確認のうえ事前審査終了となります。その後、本申請受付(受付書・手数料請求書交付)を行い、手数料入金を確認後に適合通知書の交付となります。つまり、当方にて掛かる事務処理日数は3日~13日程度です。
(実審査:2~10日) + (補正内容確認:0~2日) + (本受付・適合通知交付:1日)
申請者(担当者)側での作業日数や確認検査機関の審査待ちなどを含めると平均30日程度です。ただし、案件の複雑度(難易度)や確認検査機関の審査状況に大きく影響されます。 - 判定済の建築物の基礎工事において杭が埋設物と干渉することがわかりました。杭位置を変更し基礎フーチング・地中梁を設計変更しますが、構造計算適合性判定の計画変更申請が必要ですか?
- 一般に、杭種の変更や地中梁だけの設計変更であれば構造計算適合性判定の計画変更申請は必要ありません。それらの変更が全体架構の応力状態や崩壊形に影響を与え、再計算により保有水平耐力を確認する必要がある場合は、構造計算を再確認するために構造判定の計画変更申請が必要となります。
まずは、計画変更ないし軽微な変更の届け出を行う確認検査機関に構造判定の要否についてご相談ください。
- その他
- 「耐震基準適合証明書」を交付してもらいたい。
- 当センターでは発行(交付)していません。
建築士事務所登録を行った事務所に所属する建築士でも発行できますので、耐震診断を実施した建築士に依頼してみてください。