業務範囲と業務区域
業務の範囲
判定を要するすべての建築物。(ただし、当センターが所有していない大臣認定プログラムにより構造計算されたものを除きます。)
※現在、大臣認定プログラムにより構造計算されたものはお引き受けできません。
業務の区域
鹿児島県全域
鹿児島県知事の指定を受けた指定構造計算判定機関として、建築基準法に基づく構造計算適合性判定業務を行っています。手続きや技術的なことにつきましても、気軽にご相談ください。
判定を要するすべての建築物。(ただし、当センターが所有していない大臣認定プログラムにより構造計算されたものを除きます。)
※現在、大臣認定プログラムにより構造計算されたものはお引き受けできません。
鹿児島県全域
なお、従来どおり申請図書を紙に印刷した上で直接窓口にご持参いただくか、または宅配便等によりお送りいただいてもかまいません。
※電子申請であれば、印刷や製本、持ち込み等の手間や経費を省けます。
提出時期 | 提出する図書等 | 様式等 |
---|---|---|
申請時 | 構造計算適合性判定申請書 または、計画通知書(建築主が国の機関の長等の場合) |
第18号の2様式 第42号の12の2様式 |
委任状(代理人を定める場合のみ必要) | (任意様式) | |
建築計画概要書(第一面~第三面) | 第3号様式 | |
連絡票 | 連絡票 | |
意匠図注)
|
判読可能なものであればA3版でも可 | |
構造図注)
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構造計算書注)(構造設計方針・計算方針, 構造計算チェックリスト, 使用構造材料一覧表, 特別な調査又は研究の結果等説明書, 基礎・地盤説明書, 略伏図, 略軸組図, 部材断面表, 荷重・外力計算書, 応力計算書, 断面計算書, 二次部材(基礎ぐい等)計算書, 使用上の支障に関する計算書, 層間変形角計算書, 保有水平耐力計算書) | ||
安全証明書の写し(構造設計一級建築士の関与を要しない場合(既存不適格増築の場合を含む)に必要) | ||
確認済証または検査済証の写し(増改築の場合) | ||
既存不適格調書の写し(既存不適格増築の場合) | ||
大臣認定書の写し(大臣認定を受けた構造方法等がある場合。ただし、一般的であり、入手が容易であるものを除く) | ||
注)その他審査に必要な図面や計算書等を要求する場合があります。
提出時期 | 提出する図書等 | 様式等 |
---|---|---|
計画変更申請時 | 計画変更構造計算適合性判定申請書 または、計画変更計画通知書(建築主が国の機関の長等の場合) |
第18号の3様式 第42号の12の3様式 |
委任状(代理人を定める場合のみ必要) | (任意様式) | |
建築計画概要書(第一面~第三面) | 第3号様式 | |
連絡票 | 連絡票 | |
意匠図注) | 判読可能なものであればA3版でも可 | |
構造図注) | ||
構造計算書一式注) | ||
安全証明書の写し(構造設計一級建築士の関与を要しない場合(既存不適格増築の場合を含む)に必要) |
注)当センターが適合判定したものの計画変更の場合、変更箇所に係る図面や計算書の部分のみで構いません。
書面申請の場合はこちら ➔ 書面申請の場合の流れ図
詳しくはこちらの手数料表(料金案内)をご覧ください。
適合判定通知後に、申請書の記載事項に変更が生じ、適合通知書及び台帳記載内容を変更したい場合に提出してください。
判定申請を取り下げたい時に提出してください。判定手数料は返還しません。
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